• 締切済み

これって再犯になるの?

執行猶予については質問が多いから、ある程度わかりますが再犯について質問があまり無いから、自分なりに調べてみたら、こういうケースの場合はどうなるのかなと思ったので質問させていただきます。 再犯とは、1.前に懲役に処せられた者であること。 2.前刑の執行を終わった日又は執行の免除があった日から5年以内に今回の犯罪が行われたこと。 3.今回の犯罪について有期懲役に処するべき場合であること。 ありますが、こんな場合は再犯となるのですか? 例:懲役3年 執行猶予5年の判決を受けたとします。執行猶予期間が終わった日から5年以内に、執行猶予判決を受ける前の事件が明るみになり逮捕→起訴となった場合に出る判決については再犯として加味されるのですか? だれか詳しい方がいらしたら回答願います。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 執行猶予が取り消されることなく、執行猶予期間が満了すると、刑の言渡しの効果は将来に向かって消滅します。(刑法第27条)したがって、「前に懲役に処せられた者」という要件を満たしません。  「執行の免除」というのは、例えば恩赦法第8条により刑の執行が免除されたような場合のことを言い、執行猶予期間が満了した場合を意味するものではありません。  前犯について刑の宣告があり、かつ、その刑の執行が終わった日又は免除された日から5年以内に後犯が行われることが要件ですから、前犯についての刑の執行前や執行中に犯罪を犯した場合、あるいは、前犯についての刑の執行猶予期間中に犯罪を犯した場合、いずれも、再犯にはなりません。

jbbg007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。一般の方なのにこれほど詳しいとは驚きです。こちらも見習いたいくらいです。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

再犯になりません。 再犯加重は,処罰を受けたにもかかわらず,再度罪を犯したことについて重く処罰するものです。 したがって,処罰を受ける前の犯罪や,処罰を受けている間の犯罪について再犯加重がされることはありません。 また,執行猶予満了後の犯罪も,処罰を受けていないのですから,「処罰を受けたにもかかわらず,再度罪を犯した」といえないので,再犯加重されません。

jbbg007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。専門家の方の回答なので確実ですね。

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