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懲役と執行猶予のバランスについて教えて下さい。

裁判における判決で、「懲役1年、執行猶予2年」あるいは「懲役2年、執行猶予3年」というような例がありますが、懲役に対して執行猶予は、その1.5倍から3.0倍まで、のようなバランスの取り具合みたいなモノはあるのでしょうか?また、懲役より執行猶予期間のほうが短くなるケースもあるのでしょうか?法律の専門家の方にお答え頂けると、有り難いです。

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回答No.2

 バランスの取り方のようなものはないでしょうが,実務的には,執行猶予期間は,3年から5年,2年というのもあり得るという感じでしょうか。1.5倍から3倍などというのは,あまり根拠のあるものではないと思えます。例えば,無免許運転では,懲役4月執行猶予3年などというのがあります。悪質性が高いとなれば,懲役4月執行猶予5年というのがあっても,どこもおかしくありません。  ただ,懲役期間よりも執行猶予の方が短いというのは,現実にはなさそうです。

shichigoro
質問者

お礼

お答え、有り難うございます。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
shichigoro
質問者

お礼

有り難うございました。参考になりました。

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