- ベストアンサー
執行猶予、実刑について
mizushiの回答
- mizushi
- ベストアンサー率37% (54/145)
刑法によると 第25条(執行猶予) [1] 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。 1[号] 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2[号] 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2[本] 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。 [2但]ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 と、なっております。平たく言うとaresさんの言うとおりですね。
関連するQ&A
- 執行猶予について教えて下さい
裁判でよく懲役○年執行猶予○年と判決が下りてますが、 懲役を刑務所で済ませると刑務所の前で解放されたら解放感があるような感じでドラマなんかで描かれてますが執行猶予が終わった場合には何かあるんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予中に逮捕された場合について
さっきネットを見ていてビックリしたのですが、例えば懲役2年、執行猶予3年の判決が出てから2年11ヶ月後(まだギリギリ執行猶予中)に何か犯罪をおこし逮捕されたとしても、その犯罪に対しての裁判で判決が言い渡されるまで1ヶ月以上かかり判決が言い渡された時点では執行猶予期間の3年が経過していた場合には、その判決には前回の懲役2年分はプラスされない(執行猶予終了扱い。前回の判決言い渡しは無効の扱い)になると書かれていましたが本当ですか?だとしたら、再度、執行猶予付き判決が出る(出せる)可能性もあるという事になりますよね?例えば執行猶予3年で、2年11ヶ月後に罰金刑以上の犯罪をおこした場合に、犯罪発覚まで日にちがかかり逮捕、起訴、判決が4年後だとしても、あくまでも執行猶予期間中の犯罪だからダブル執行猶予も付かない(付けられない)し、執行猶予判決の分の懲役2年と、あとからの犯罪の判決の懲役をプラスして実刑になるのだと思っていましたが…実際はどうなのですか?法律に詳しい方、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 実刑と執行猶予について…
懲役1年執行猶予3年が確定したとします。 この場合1年は刑務所に入って 出所した後、執行猶予が3年つくのですか? それとも刑務所には行かずに済むのですか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 執行猶予って無罪なの?
アイドルの酒井法子(高相法子)の判決結果が執行猶予3年となりましたが、最近のTVニュース等では「酒井法子さん…」又「元被告の酒井…」と言った報道が非常に気になります。 実刑(懲役刑)にならない場合は、被告ではなくなってしまうのでしょうか? 執行猶予になると無罪同様の扱いなのでしょうか? 良く判らないのですが、教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)