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覚せい剤所持・営利の裁判と判決について
初犯、前科前歴なし。 覚せい剤所持(使用していない) 営利目的で逮捕起訴されて、裁判の結果で実刑5年罰金ありと求刑を言い渡されました。 約1か月後に、判決があります。 その裁判の時に、弁護士から「被告は若く、十分に反省しており、初犯・前科・前歴なしで覚せい剤使用もなく、再犯のおそれはない。よって執行猶予つきの判決を求めます」と裁判官に言ってくれた様なのですが、この様な場合どんな判決がくだったりするのでしょうか? 執行猶予つきは厳しいと思いますか? 教えてください。よろしくお願いします。
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もちろん最終的には,裁判官の判断ですが正直言えば厳しい。あなたは,被告の友人か何かでしょうか? 覚せい剤取締法 第四十一条の二 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 営利目的というのは,自分が使用する場合よりも罪が重いのです。また,大麻と覚醒剤でも覚醒剤の方がはるかに刑は重い。各種の判例をみると,求刑3年程度でも実刑判決がバンバン出ています。 例えば,平成18年03月02日青森地方裁判所 弘前支部で,販売目的の所持に対する判決が出ています。 「被告人を懲役5年6月及び罰金100万円に処する。未決勾留日数中60日をその懲役刑に算入する。その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」というものでした。ちなみに求刑は,「懲役6年及び罰金100万円」でしたから,ほとんど検察側の求刑を丸呑みです。この人の場合は累犯(前科)ですから,単純に比較はできませんが・・・。 一般的に検察の求刑が3年以下の場合「執行猶予でも良いよ」という意志の表れと言われています(3年以上の場合執行猶予は付かないから)。ところが,求刑が5年ですから,検察としては実刑を要求しているということです。
お礼
hukuponlogさん 早速のお返事と回答ありがとうございます。 私の友人の話しなんです。 やはり、執行猶予は厳しいのですね… 本人も捕まってみて、すごく反省しているらしいので、できたら執行猶予で帰って来てくれたらな…と思っていましたが、それは無理だと思うようにします。 とても参考になりました! ありがとうございました。