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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:覚せい剤使用、所持の裁判について)
覚せい剤使用、所持での裁判について
このQ&Aのポイント
- 覚せい剤使用、所持で裁判を受ける事になりました。過去に大麻取締法違反で懲役1年4ヶ月執行猶予3年の判決になっています。
- 取り調べは10日で終わり逮捕から14日で保釈を頂きました。覚せい剤の使用目的は腰痛の痛みを取るための使用で使用回数は3回だけでした。
- 勾留期間が通常の半分で済んでいるため、執行猶予になる可能性があります。しかし、懲役になると家族を養えなくなり困っています。
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noname#227067
回答No.1
執行猶予期間も過ぎているとのことですので、情状酌量で再び執行猶予がつく可能性があると思います。 恐らく子供を見る人がいなくなるというところが焦点かと思いますが、お母様がいらっしゃるので微妙かもしれませんね。 それと、使用用途を認定してもらえますかね・・これも言い訳に聞こえなくもないですしね。 念のためお子さんが施設送りになることも想定して身の回りを整えといた方がいいですよ。
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回答No.2
例え「執行猶予」になったとしてもまた薬物に手をだしますよ。子供がいる家族を養えない、そんな事と貴方の罪状とは一切関係ありません。そんな事を言いたいのなら例え腰が痛くても法に触れるような事をしてはならない。貴方は立派な大人なんだから、お母さん、子供たち、生活保護にして貴方は薬物に手を出さない病院での治療が大事です。再犯刑務所へ行けば沢山の薬物による受刑者がいます。あんな廃人に貴方もならないように頑張って下さい。
質問者
お礼
覚せい剤に頼らないように努力します。回答ありがとうございました。
お礼
回答有り難うございました。 執行猶予になれば何もかも助かります。