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刑事事件の判決について

先日刑事事件の実刑判決がでました。被告側が即日、控訴申し立てをしたようで、通知書には弁護人控訴と記載されておりました。今まで裁判を傍聴してきましたが、被告人は反省の色がなく国選弁護人もその態度に困惑していた様子だったのです。  被告人控訴ではなく、弁護人控訴というのはどういうことなのでしょうか? それから控訴審では、今までの地検の検事さんから高等検察庁の検事さんに代わるのでしょうか? 教えてください。

noname#71515
noname#71515

みんなの回答

回答No.3

<まだ裁判が続くと思うとうんざりします。 お話の通りでしょうね~。。 これは、私の予想ですが・・弁護士は長年の経験上で、この事件は実刑の可能性 大と読み・・もう事前に控訴の準備をしていたと思います。 被害者感情からすれば、非常に気分悪し!!潔ぎ悪し!!だと・・ 逆に、加害者はそれだけ必死なんでしょう。 で、この事件を高等裁判所で改めて審議します。。勿論別の検事に代わってですが・・そのまま高等裁判所で裁判の場合と地方裁判所に差し戻しの場合もあります。 示談もない様ですから、控訴棄却の可能性も捨てれない。 被害者 全員の示談・減刑の嘆願書があってでないと、おそらくこのまま実刑は免れないのでは?

noname#71515
質問者

お礼

ありがとうございます。 被告人が逮捕されて7ヶ月が経ちます。 事件の事は、決着がついて早く忘れたいのですが・・・ 裁判を傍聴したのも将来、出所した時の事を考え、被告人がどういう人物か知っておきたかったからです。 残念ながら、何を言っても伝わらないとんでもない人間でした・・・ 現行法制度では被害者家族は、じっとこらえて検察官、裁判官にお任せするしかありませんね。

noname#35478
noname#35478
回答No.2

最初からの打合せで、こうだったら控訴しましょうと決まっていた場合などについては、弁護人が直接手続する場合があります。

noname#71515
質問者

お礼

ありがとうございます。 判決当日に控訴申し立てをしたようですので、事前にこういう判決だったら控訴しましょう。と決めていたのかもしれません。まだ裁判が続くと思うとうんざりします。

noname#120967
noname#120967
回答No.1

控訴申立て権者には、被告人だけでなく弁護人も含まれます。 つまり、弁護人は、被告人から依頼されなくとも控訴できます。 ただし、被告人の明示の意思に反している場合にはできません。 控訴された事件は高等検察庁が扱います。

noname#71515
質問者

お礼

ありがとうございました。 重い実刑判決が出て、ほんの少しでもホッとしましたが、控訴・・・ まだ、悪い夢の続きを見ているようです。

noname#71515
質問者

補足

よくわかりました。ありがとうございます。 罪名の違う被害者が数人いて示談は成立していませんが、今後控訴審までにその内の一人と示談が成立した場合なども量刑に影響しますか? 私の事件が一番重い刑なのですが、示談するつもりは全くありません。 控訴棄却を望んでおります。

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