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求刑を上回る判決

刑事裁判は大抵は 検察の求刑の8割くらいで収まることが多いです。 検察の求刑は、訴訟法的には単なる意見、 主張に過ぎませんので、求刑を上回っても 問題ありません。 そこで質問ですが、いっそのこと裁判官が検察官も兼務した方がいいんじゃないでしょうか? 何か 問題がありますか?

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

> 何か 問題がありますか? 「司法の中立性」が損なわれますので「論外」でしょう。 現状は、「原告 VS 被告」の対立構造に、中立的な立場で司法が存在しますが、いずれか一方を司法が兼務すれば、刑事事件の場合、「司法&原告 VS 被告」となり、司法と被告の間に、対立状況が発生しますので。 > そこで質問ですが そもそも「そこで」と言う脈絡になっていないと思われますが。 「判決が求刑を上回っても問題ない」と言うのは、「判決が求刑の影響を受けない」「求刑は検察側の参考意見に過ぎない」の証明であって、それこそ司法の独立性,中立性を示すものです。 それにも関わらず、独立性や中立性を損なう「兼務」と言う案を想到する思考が理解できません。 尚、検察は、刑事事件における被害者側に寄り添う立場であって、立件される事件の概ねは、被害者側が厳罰を望む様なケースが多いため、判例以上の厳罰を求刑する形になりがちです。 それに対し司法は、必ずしも被害者側の心情のみに寄り添わない中立な判決を下すのが、現状の司法制度でしょう。 検察の求刑以上の判決は、司法は中立の立場を疑われ兼ねず、あるいは判例に適さない判決となりがちで、裁判官としても勇気が必要な判断で。 また被害者に寄り添うべき検察の求刑が、甘い,手ぬるいということになってしまうので。 いずれの立場からも、発生しにくい事例と言うだけのことかと思います。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問の仕方も悪かったようです。失敗しました。 でも、この質問サイトは対戦的な回答を好む方が多いので、質問の仕方を工夫しないと、反論を並べて 一貫性の欠いた回答がつきやすい傾向にあります。 私も 求刑より重い判決には疑問を感じていました。 でも、大半の人は 悪人の制裁を重視するあまり、司法の中立には無頓着になりがちです。

その他の回答 (5)

回答No.5

江戸時代の町奉行制度の方が良いというご意見ですか? 町奉行は、警察(捜査)と検事(取り調べ)と裁判官(判決)までを、単一の組織で執行していました。 与力・同心は奉行配下の捜査検事、奉行は部下が作成した調書から判決、という流れです。 取り調べに当たる与力・同心は、自白第一主義で、容疑者を拷問に掛けてでも白状させるのが仕事でした。 明治以降も、この様な強引で強圧的な警察制度が受け継がれ、治安維持法制定後は、思想犯を最大の敵と見なす特高警察が、少なからぬ知識人を拷問死させたりしてきました。 現在の司法制度は、そのような官権の暴走に歯止めを掛け、人権を尊重するために戦後明文化された制度です。 それでも冤罪は後を絶ちません。『吐いた、ゲロした』などと、依然として自白偏重が横行しています。 何が問題だったかがお分かり頂けたでしょうか?

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >町奉行は、警察(捜査)と検事(取り調べ)と裁判官(判決)までを、単一の組織で執行していました。 でも、日本人の多くは 司法のシステムよりも、悪人の制裁を重視するのと、検察における証拠捏造や隠滅の起きやすい体質を考慮したら、町奉行制度も悪いことばかりではないかもしれませんね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”いっそのこと裁判官が検察官も兼務した方がいいんじゃないでしょうか? 何か 問題がありますか?”     ↑ かつて、つまり戦前はそれに近いことが行われて おりました。 検察はいましたが、裁判官が検察の仕事もやり ますので、検察は暇で、時には居眠りをして いました。 これを「大陸法系」の「糾問主義訴訟」といいます。 戦後は、英米系の弾劾制度、当事者訴訟制度が導入されます。 つまり、米国の指導で、検察と弁護士(被告)が おのおの主張を展開し、それを裁判官が第三者的 立場で判断する、というものです。 戦後再審で無罪が続出したのは、この制度に違いに 寄るところが大きかったのです。 つまり、戦前の制度なら問題ないのに、制度を 変えてしまった。 それなのに、戦前の感覚で裁判してしまった。 改めて戦後の弾劾制でやりなおしたら、無罪に なった。 真実がどうの、というのではなく制度の違い、という のがあったわけです。 ”何か 問題がありますか? ”    ↑ 正直、日本には戦前の糾問式裁判の方が合っている と思います。 刑訴法の目的は、被告被疑者の人権を護りつつ 真実を発見することです。 当事者主義訴訟は、真実発見よりも被告被疑者の人権を 守ることに重点を置いている制度です。 人種差別などが激しい米国では、こういう制度が 合理性を持つのですが、日本では人権の過度な尊重が 懸念されるところです。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • gouzig
  • ベストアンサー率25% (536/2078)
回答No.3

問題があるもないも人間の基本の問題でしょう。 つまり、裁判官であろうが学者であろうが人間は完璧ではないですね。 誰でも間違いはある。だからそれを第三者がその間違いを正す必要があります。 三権分立しかり、国会審議しかり、監査制度しかりと何事にもチェック機能をもたせます。 裁判官が検察を兼務したら独善的になってしまうでしょ?

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >三権分立しかり、国会審議しかり、 これらは形だけでうまく機能しているようには見えませんが。

回答No.2

>裁判官が検察官も兼務した方がいいんじゃないでしょうか? これは危険です。 検察は、犯罪の捜査では「警察」を指揮してどんな証拠を集めるかを指示したり,自ら被疑者を取り調べたりします。 裁判官が検察官と言う事は、検察官が裁判官と言う事ですよね。 検察は、警察の親分ですよ。 刑事裁判では,その事件の被疑者を起訴するかどうか,何の罪で起訴するかを決め,その認定のためにどの証拠を出すかも決めます。 警察に被疑者を起訴する権限はありませんので 犯人逮捕時には「警察拘留24時間」その後は、地検・検察拘留となります。(地検拘留は、初回10日以内、次も10日以内 ・・・の順になります。 と言う事は、警察が誤って逮捕したり悪意が有って逮捕して「検察」に納得させてしまえば・・・ 自由な判決が出せる事になります。 悪い奴に過重な判決が出る事には、反対しませんが・・・・誤認逮捕や冤罪逮捕で無実の人間が罪に問われかねません。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

そこでの意味がよく分かりませんが。 「求刑の8割くらいで収まる」といっても検察の言ったことをそのまま採用するということはほとんどないのですよ。 大雑把に言えば、検察はできるだけ罪を重くしようとするのが仕事、弁護士は罪をできるだけ軽くするのが仕事。裁判官は両者の意見を聞いて判断するのが仕事。それだけです。全く違う仕事です。 裁判官と検察が兼務の意味がさっぱりわかりません。ドラえもんとのび太を兼務すればいいと言っているのと同じくらい意味不明です。

luna_mond
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >検察はできるだけ罪を重くしようとするのが仕事、弁護士は罪をできるだけ軽くするのが仕事。裁判官は両者の意見を聞いて判断するのが仕事。 それなら、求刑を上回る判決というのは 矛盾していることになりませんか? >ドラえもんとのび太を兼務すればいいと言っているのと同じくらい意味不明です。 のび太はドラえもんペアで一人前でしょ。

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