- ベストアンサー
- すぐに回答を!
裁判 判決 判断
ご質問ですが、刑事裁判において検察官の求刑がでて、次に判決だとおもうのですが、判決の基準は検察官の求刑を元にするのと過去の判例にしたがって決まるのが多いと聞いたのですが?どうなんでしょうか??

- 回答数2
- 閲覧数108
- ありがとう数4
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
- 回答No.2
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
量刑ですね。 量刑には相場があります。 相場は過去の判例と釣り合いが取れるように します。 そうでないと、裁判官によって量刑が違う ことになり、不公平だからです。 大体ですが、検察求刑の7~8割が 相場になっています。
関連するQ&A
- 刑事裁判の求刑と判決について
刑事裁判の求刑と判決について、知りたいことがあります。 Aは法定刑が最長で懲役10年となっている罪を犯し起訴され、検察は懲役7年を求刑したとします。 この場合、裁判官を7年を超える判決をすることはできるのでしょうか。 法律に10年となっていれば、求刑に縛られる必要はないいように思うのですが? 実際にこうのようなケースがあるかどうかでなく、法律上求刑を超える判決を下すことができるかどうか、そこを教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 求刑を上回る判決
刑事裁判は大抵は 検察の求刑の8割くらいで収まることが多いです。 検察の求刑は、訴訟法的には単なる意見、 主張に過ぎませんので、求刑を上回っても 問題ありません。 そこで質問ですが、いっそのこと裁判官が検察官も兼務した方がいいんじゃないでしょうか? 何か 問題がありますか?
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 刑事裁判のことで質問です。
刑事裁判のことで質問です。 検察官からの求刑が懲役2年の場合、執行猶予がついた判決の場合、懲役2年執行猶予3年になるんじゃないんですか? 2つの罪名で起訴されました。 わかる方教えてくださいm(__)m
- ベストアンサー
- その他(法律)
その他の回答 (1)
関連するQ&A
- 刑事裁判で、
裁判官は、被告人の有利な情状として、 「反省している」 とか、 「再犯の恐れはない」 などの理由を挙げて、 求刑から2,3割減刑して判決を言い渡しますが、 前科5犯とか6犯とかの、 「反省しているとは思えない」 「再犯の恐れあり」 のようなやつにも、 求刑から2,3割減刑した判決を言い渡します。 どうしてくそみたいな奴らにも減刑してあげるんですか。 前科5犯とかそんなやつは求刑通りでいいじゃないですか。 刑事裁判傍聴するたびに思います。 皆さんは刑事裁判傍聴したことありますか。
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 裁判所が求刑より軽い刑を言い渡すのはなぜ?
刑事裁判では、裁判所は検察官の求刑より軽い刑を言い渡すことが多いような気がします。なぜなのでしょうか。 私なりに考えてみました。 1 裁判所は検察(行政官)の言いなりになっていないことを示すため 2 裁判所が刑を割り引くことを見越して、検察官が予め割り増しした求刑をする 3 単に喧嘩両成敗的な決着を好む日本的風土が、司法の場にも染みついている 裁判は刑事であれ民事であれ、ゲームの形をとって行われるので、様々な駆け引きが存在することは、ある程度仕方ないのかもしれません。 また、検察官の求刑は司法の判断ではなく、一方の当事者(検察官=行政官)の意見に過ぎないので、裁判所はこれに拘束されないという言い方もできるでしょう。 しかし、1,2のような思惑がらみで求刑や判決をしているなら、当事者や国民を馬鹿にした話だと思います。 刑事裁判に詳しい方、どうお考えでしょうか。教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 判決までに第3者ができること
親友が5日に刑事裁判の判決がでます。 検察側の求刑は懲役1年です。 親友の弁護士は懲役になる確率5分5分と言ってます。 僕たちにできることって何かないですか?裁判官に手紙を送るとか・・・
- 締切済み
- その他(法律)
- 検察の論告求刑と裁判官の判決
以前何処かのページで見た記憶があるのですが、思い出せず、見つける事も出来ないので質問させて頂きます。刑事裁判により検察の論告求刑に対して裁判官の判決はその刑の何パーセントぐらいかの刑が大体言い渡されるというものです。例えば求刑が懲役2年に対して1年半であるとか・・(?)懲役1年の求刑の場合はそれより短くなる事はありませんよね?検察の論告求刑より裁判官の判決の方がもっと重い刑罰になる場合はあるのでしょうか?又は懲役刑の求刑に対し、判決は罰金刑になるというケースはありますか?素人なのでおかしな質問かもしれませんが宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑事裁判判決の「か月」
はじめましてよろしくおねがいします。 早速質問ですが、刑事裁判の判決刑期を新聞等では「2年6月」と、「6か月」の「か」を抜いて表記していますが、あれはどうしてでしょうか? 1)「か」を抜くのに法則がありますか? 2)どのように読めばよいのでしょうか? ご教示のほどよろしくおねがいいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 刑事裁判について質問です
刑事裁判では原告は検察官がやりますよね? 被害者がいない場合もありますがいた場合、刑事裁判ででてくるとしたら意見陳述とかですか? 被害者は有罪にするためにたたかうことはできず、民事で慰謝料請求を別であらそうぐらいしかできないのですか? 検察官は民事裁判にはでてこず刑事裁判のみにかかわるのですよね? 検察官というのは検事をふくめた総称であってますか? 刑事事件での弁護士の役割は被告人を無罪にすることですよね? あってますか?教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
質問者からのお礼
ご回答ありがとうございます。量刑は過去に元づいてですね。