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訴状の請求の趣旨

例えば、貸金の請求の趣旨の表記で、「被告は原告に対し、金○○円及びこれに対する○○から支払済みまで年○分の割合による金員を支払え」とありますが、「及び」以下の記述はいったい何ですか?どういう根拠に基づいていつから請求できるものなのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.1

これは遅延損害金の請求部分です。貸し金で期限があれば、期限到来の翌日(期限の利益喪失日の翌日)から遅延損害金が発生します。金銭の返還を受けなかった以上、当然、貸し主には法定利息分(民事年5分・商事年6分)の損害は発生していると見られるからです。

mariko71
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。納得しました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>どういう根拠に基づいていつから請求できるものなのでしょうか?  事例によって変わりますので、次のような事例を例にします。  平成15年10月1日、甲は友人である乙に返済期限を1年後として金100万円を貸したが、返済期限である平成16年10月1日から現在に至るまで返済がされなかった。  この場合、甲は乙に対してどのような請求権があるかといえば、当然、100万円の支払請求権があります。ただし、甲と乙は商人でないので、甲と乙との間で利息の支払いに関する約束がない限り、利息の支払いは請求できません。しかし、返済期限が到来したにも関わらず、100万円を支払わないのですから、甲は乙に対して損害賠償を請求できます。お金を払う債務を金銭債務といいますが、金銭債務の履行を怠った場合の損害賠償の額は、原則として法定利率によります。(民法第419条第1項本文)甲と乙は商人ではないので(商行為による債権ではないので)、法定利率は、民事法定利率(年5分)になります。(民法第404条)このような金銭債務の不履行による賠償金を遅延損害金(遅延利息)と言います。この遅延損害金は、金銭債務を履行すべき日の翌日から、その金銭債務が弁済されるまで発生しますので、本事例では次のように訴状に記載します。  被告は原告に対し、金100万円及びこれに対する平成16年10月1日の翌日から支払済みまで、年5分の割合による金員を支払え。

mariko71
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。丁寧にご説明いただき非常に参考になりました。

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