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金銭貸借公正証書の請求異議訴訟

金銭貸借公正証書の請求異議訴訟で敗訴した場合(1名は給与差押えしているが、弁済はまだ受けていない。もう1名は銀行から65万程差押えて弁済をうけた。)、その後原告から、損害賠償請求を提起されることは考えられるのでしょうか。 2名の債務者から請求異議訴訟を提起されています。

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noname#162034
noname#162034
回答No.1

敗訴したなら、弁済を受けた金を損害賠償請求として返還を求められる可能性はあります。 公正証書で約した金銭消費貸借は債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものです。 金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、直ちに強制執行をすることができます。 一方、公正証書になんらかの誤り、事実との食い違い(期限、猶予等)があってそれが裁判で証明され たり、実印などが不正使用されたなどが証明されたりすれば、強制執行そのものがとりやめになります。 ただし、すでに執行されたものはそのままです。ですから判決を元に損害賠償請求をする流れになります。

sasayan5650
質問者

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回答ありがとうございます。

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