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無断で作成された公正証書

債務者が、自分の長男に無断で連帯保証人にした公正証書で、強制執行を長男にかけました。長男は連帯保証の承諾もしていないし、印鑑証明・実印は無断で使用されたものだと主張しています。請求意義訴訟・損害賠償請求訴訟を提起すると手紙が届きました。公正証書が無効になることがあるのでしょうか。 私は、訴訟にどの様にそなえればよろしいのでしょうか? 教えて下さい。元金は250万・利子、損害金190万です。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>公正証書が無効になることがあるのでしょうか。 私は、まずあり得ないと思います。 理由は、親子であれば「表見代理」が考えられ、 公証人が「代理人だと思う」に過失がなければ公正証書は有効です。 今回の場合、差押は完了しており、その断行を待つだけのようです。 執行停止もないようなので、そのまま続けて下さい。 「請求異議訴訟・損害賠償請求訴訟を提起する」と言いますが、その前に執行停止の手続きをしなければならないです。 これをしていないので、まず、その訴訟は考えられません。 執行停止があったとすれば、必ず、裁判所から通知がきます。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

その公正証書が、偽造されたということになれば無効になります。 ですが、実印と印鑑証明がなぜ相手に渡ったのかを解明しないと、偽造であることを証明ができません。 まずは、早急に弁護士に相談して対応するしかありません。 日本弁護士連合会 http://www.nichibenren.or.jp/index.html 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

  • usagi_kun
  • ベストアンサー率21% (69/314)
回答No.1

警察に訴えましょう。 ただし、長男が嘘をついていなければ良いのですが ここで、相談しても解決になりませんよ。 本当に無断で行われたら、犯罪行為ですので、警察も動いてくれるでしょう。 後は、弁護士に相談してもよろしいかと思います。 印鑑証明・実印・・誰が管理していましたか?勝手に持ち出せる物ですか?

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