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公正証書について
昨年2月に知人に事業資金として、お金を貸しました。信用できる人物だったので、私の貯金や兄弟からもお金をかき集め、(又貸ししました)合計200万円を貸しました。知人には、きちんと連帯保証人を立ててもらい、正規の借用書と印鑑証明、住民票(連帯保証人の分も)などももらい、公正証書作成の委任状ももらっております。利息も支払うことを条件に分割で返済してもらっていました。私もその中から当然、借りた兄弟への利息もあわせ返済しておりました。ところが、知人の会社が倒産。行方不明になり、保証人に返済を要求したところ、支払えないとのこと。保証人は自家用車など結構、資産価値のあるものを所有しており、強制執行で差し押さえをするしかない状態です。12月現在、公正証書を作成しておらず、法的に強制執行が出来ないので困っています。 約10ヶ月前に貸したお金で、9か月分は返済してもらっております。今からでも、公正証書をつくることはできるのでしょうか?借用書の日付け、残額など借用書の内容と違ってきますが、可能でしょうか?よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。とても大変な状態になっていますね。 公正証書ですが、印鑑証明が3ヶ月前までのものに限られていますので、これから公正証書を作って強制執行は無理だと思います。 強制執行をしたいのでしたら、支払督促をするのが一番早くて安いと思います。相手が意義申し立てをしてこなければ、2週間ぐらいで強制執行ができるようになります。相手が異議申し立けをしてくれば裁判になりますが、どっちみち裁判をしなければ強制執行できないのでやってみる価値はあると思います。 支払い督促 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 公正証書 http://www.koshonin.gr.jp/ju.html
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- raccoon_dog65
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お困りなようなので少しお話しさせて下さい。 公正証書は、契約の当事者が全員揃っていなければ作成できません。 つまり、一般的には契約の当事者全員の合意のもとに、確定判決と同等の効力を持つ文書を予め作成するのが民間の方が公正証書を作成することなのです。 従って貴方のケースでは、作成できません。 結果的にはNo1の方のおっしゃるとおり、支払い督促や債権回収のための訴訟の手続きを経なければ、強制執行はできません。
お礼
参考になりました。支払い督促を実行したいと思います。有り難うございました。
お礼
公正証書がなくても強制執行出来るのですね。知りませんでした。 支払い督促をしてみます。本当に有り難うございました。