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公正証書の効力について教えて下さい。
債務者と取り交わしをした公正証書内に、債務者は債権者から下記の1~3を求められた時は、これに応じなければならない。1.連帯保証人の設置。2.代物弁済付き抵当権の設定。3.強制執行認諾事項付き公正証書の作成。があります。3.は理解できますし、執行文と判所へ行けば効力を発揮できると思いますが、 ・1.2.はどこまで法的な効力を発揮でるのでしょうか? ・相手(債務者)に拒否権はあるのでしょうか? ・拒否権がない場合、どういう迫り方をすべきでしょうか? ご存知の方、是非ご享受ください。宜しくお願い申し上げます。
- kiyotasurf
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- mac1963
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そもそも公正証書は債務不履行時に裁判という手段を経ずに強制執行できる様に交わすんです 直ぐに教師執行出来ますよ 相手に資産があればの話 無ければ取り様がない
- 回答No.3

in_go-ing です。 『補足』拝読いたしました。 > 強制執行以外に、回収する手段は、債権を売ることくらいでしょうか・・・。 私の知人に、裁判所で『明渡命令』と『支払命令』を貰って、『明渡』を受けた後、『家賃滞納分』をその筋?の業者さん(勿論、業者さんの“素性”なんて知りたくもありませんし知る必要もないでしょう)に売ったのがおりますが、二束三文、印紙代の方が高い?って金額だそうです。本人曰く「意地だ。徹底的に苦しめてやる。」ってことです。(但し、『暴排法』の前です) “まとも?”な債権回収業者は、個人債権なんて扱ってくれません。
質問者からのお礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね・・・。今時、個人の債権を買ってくれるトコロって・・・ですよね。 登記上8500万前後で売れるマンションを所有していることは 分かっているのですが、債権者が8名もいるので、強制執行も微妙(期間と比率按分および、一部債権者と債務者に関係性が近しい人間が居る)なカンジです。
- 回答No.2

NO.1の回答者様のお書きの通り、1,2を強制する手段はありません。 債権・債務の関係が既に発生している時点でこの『公正証書』を作成した(まだ発生していなければ、こんな内容で債権・債務関係を発生させるバカはいません)ようですが、1.2を履行しなければ、『強制執行』するだけでしょう。 この公正証書で、債権・債務関係が甲・乙の両者間にあるのは証明されていますから、その部分での“争い”の余地はなくなっています。おそらく簡単に1.2が履行されていない事実は証明されるでしょうから、『強制執行』を認めてもらえるでしょう。『執行文付判決』みたいなものと思います。
質問者からのお礼
ありがとうございました。
質問者からの補足
ご回答ありがとうございます。 債権・債務の状態が、既に発生した後に作成しております。 1.2.は、やはり強制できないのですね。 強制執行以外に、回収する手段は、債権を売ることくらいでしょうか・・・。
- 回答No.1
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
既に作成された公正証書なのでしょうか だとすると1.2が履行されない場合どうするのか記載は無いですか 法的拘束力により連帯保証人を設置なんて出来ませんね 誰も保証人にならなかった場合どうするんですか 抵当権も設定する物件が無い場合法的にもどうしようもないですけど
質問者からのお礼
ご享受ありがとうございました。
質問者からの補足
ご回答ありがとうございます。 公正証書自体は既に作成済みです。 なお、1.2.が履行されない場合については記載がありません。 担保物件はあるのですが、抵当権を付けることを拒否されています。 連帯保証人も相応の資産がある親も拒否をしています。 上記2点とも、債務者のご機嫌うかがいをしながら 粛々と進めるしかないのですね。
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