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公正証書と強制執行

金銭借用書を公正証書で作成したとして、債務者からの返済が滞った時、返済が見込めない時に強制執行(財産差押え?)ってできるのでしょうか。 また、強制執行するにはどのような手続きが必要でしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「返済が滞った時」「返済が見込めない時」でいいですが、「返済期日に返済されなかった時」と云うのが正解と思います。 手続きは、まず、公証人に「執行文付与申請」します。 あと、「送達証明申請」もします。 この2つが用意できたなら、相手の財産を差し押さえることはできますが、相手の財産の種類によって手続きは変わってきます。 動産ならば執行官に、債権差押や不動産の差押は地裁内にある執行裁判所に申立します。

その他の回答 (1)

回答No.1

  これが参考になります。 http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/C_Kanri_Kumiai/Tainou_Kanrihi/index_2.html マンションの滞納管理費を回収するための強制執行  

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