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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書について教えてください)

公正証書とは?金銭消費貸借契約公正証書について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 公正証書とは、契約や取引の内容を書面に残すものであり、法的な効力がある証拠です。
  • 金銭消費貸借契約公正証書は、お金の貸し借りに関する契約書です。この証書には、貸し手と借り手の間で合意された条件や債務の履行に関するルールが明記されています。
  • 強制執行とは、債務者が債務を履行しない場合に、債権者が強制的に債務の履行を求める手続きのことです。強制執行が行われる場合、財産の差押えや競売が行われることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
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回答No.2

> 無い財産をどのように強制執行するのでしょうか? 前提と質問が一致していないから、答えが出ないのだと思います。 前提は、 「次の場合には、ー中略ー 期限の利益を失い、ただちに債務金残額を一括して支払う」ということですから、強制執行は関係ないですね。 で、その文言の意味するところで重要なのが、「期限の利益を失い」というところですね。 契約で、1年後に返済と定められていて、(2)(3)の条文が無い場合、半年後に条文のような状況になると、貸した方は財産が無くなるのを指をくわえて見ていなければなりません。期限の利益により、請求することが出来ないですから。 何か有った時に迅速に対処するための条文です。 > 他に強制執行されたり、破産の申し立てをすると言うことはすでに財産が無いはずですが、 この認識は間違いです。 現金は無くても、車その他の換金できる物を持ったままという人が大半というのが現実です。

damenaossan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非常に分かりやすいです。 ちょっと追加で質問ですが、「自己破産」の場合 身辺の必要最低限の家電類、家具類、地域によっては軽自動車程度の車、少額の現金は処分されないとありますが、「公正証書の強制執行」はそれよりも厳しく、身ぐるみはがされる感じなんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • manno1966
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回答No.4

> 強制執行」はそれよりも厳しく、身ぐるみはがされる感じなんでしょうか? 感じという曖昧なもので語るのは不適切な問題に思います。 破産と免責は、「健康で文化的な生活をする権利」という基本的人権の保護という、債務者の救済という面を強く感じます。 借金の返済に追いまくられる生活というのは、「健康で文化的な生活」とはいえないですからね。 強制執行に関する法律は、貸した方の取り立てる権利を考えた上で、やり過ぎないように制限を加えたものに思います。 その法律の趣旨の違いではないでしょうか。

damenaossan
質問者

お礼

なるほど、立場の違いを考えているのですね。 ありがとうございました。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.3

この文言は、財産があるとか無いとか、そう言う問題を言っているのではありません。  仮に、自分の所の借金は返していたとして、他の借金は返しておらず、強制執行を受けるハメになった場合、自分の所のこの先の返済も危ういわけです。しかし、自分の所は返しており、この一文が無ければ、期限の利益は生きていますから手も足も出せません。滞納になればその分の請求権はありますが、滞納になっていない分は請求する権利が無いので、滞納になるのを待つしかありません。従って、他のハゲタカに寄ってたかって財産をむしり取られるのを、横で指をくわえて見ているしかありません。総てが終わって、無一文になってからじゃ遅いんです。  なので、その様な事態になったら、速攻で自分も加わって、取れるだけ取れるように法的権利を確保しておく必要があるのです。その為の文言です。 >破産の申し立てをすると言うことはすでに財産が無いはず  破産の申し立ては債権者側からも出来ます。四の五の言って返さないが、どうやら財産を始末させれば、こっちに配当が来そうだと思える滞納者に対しては、債権者が破産を申し立てることもあるのです。従って、必ず財産がないとは限りません。

damenaossan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。 破産申し立てが本人以外でも出来るというのも初めて知りました。 債務者の財産の取り合いという構造も合わせて、なんだか恐ろしい世の中ですね。

回答No.1

>他に強制執行されたり、破産の申し立てをすると言うことはすでに財産が無いはずですが、 無い財産をどのように強制執行するのでしょうか? →まぁ・・。公正証書を作成する時点でそれなりに財産があって借りるはずです。  土地や家などの不動産を担保にするわけですな。それなりにあるなら  不動産以外の資産もその家の中にあるでしょう。 それでですが、通常は不動産に抵当権がついているんで借り手が勝手に売れませんが、 抵当権が無ければ簡単に売れますね。 すべての財産を処分した上で資金繰りに失敗すれば、貴方のご想像通りになるかと思われますけど 財産がすべて手元に無い状態で資金繰りに失敗するのは稀ではありません? もしくはその場合、残りの資産について少なくはなってる場合でも資産についても 動かさない状態にさせてるってことでしょうね。

damenaossan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 だいぶ参考になりました。 確かにいろんなパターンが存在しますね。

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