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公正証書について
こんにちは、早速ですが質問させていただきます。 父が体調をくずしたため住宅ローンの返済がこの先出来なくなってしまい、任意売却もしくは競売して返済を考えており、銀行に相談に行く前に少しでも知識をつけようと、いろいろな本を読んでおります。 そこである本に書いてあることがどうしても理解できませんので、 無知な私に教えて下さい。 本の内容は「公正証書の罠にはまるな。」 というもので、 銀行から任意売却した後、残りの無担保債権にたいして、公正証書作成を要求してくる。公正証書はそのまま債務名義となります。強制執行ができる怖い証書なのです。 普通は是絶対に作る事を承諾してはいけません。 と書いてありましたが、売ってしまった住宅以外に、売ることが出来る財産が無い場合は書いても意味のないものになるのですか? それとも財産が無い人は書かされないのでしょうか? 教えて下さい。 よろしくお願いします。
- nekoneko777
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正直言いますと、たとえ公正証書の作成を拒否したとしても裁判を起こされれば結局同じなので、そのように債権者と対決姿勢をとるというのはいかがなものかと思いますよ。 ご質問にあるように財産がないのであれば何も差し押さえは出来ませんね。ただ働けば給与があるから給与に対する差し押さえは出来ます。 ただ働けなくなったのであればそれもありませんし。。。 ちなみに障害年金をもらうことになってもこれは差し押さえ禁止なので差し押さえられることはありません。(銀行口座に入金されると可能性があるので、可能性があれば郵便局で現金受取にします) とりあえず傷病手当金を受給している場合は....こちらは差し押さえ禁止ではなかったと思います。 生活保護の場合も保護費は差し押さえできません。
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- poponponpo
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公正証書とは、裁判を経ずに強制執行できるものです。 あなたには反論することができなくなるような書類です。 財産があれば財産を、財産が無くても給料をいつでも差し押さえできる書類なので、債務者が一方的に不利となります。
お礼
すばやい回答ありがとうございました。 なるほど、給料が差し押さえられるのですね。 ありがとうございました。
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