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離婚時の公正証書について

この度離婚することになりました。 私には、住宅ローンがあり(3000万弱)名義も支払いもすべて私です。家は、任意売却することになりました。 夫が原因での離婚ですが、現在無職になってしまい、慰謝料はもちろんもらえそうに無く、泣き寝入りの状態です。 (夫には、借金はありますが、財産はまったくありません) せめて住宅ローンの残債の半分だけでも、負担して欲しいのですが、これを公正証書にしても効力はありますか? 結局は、無収入なので無い袖は振れないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.3

そもそも公正証書にすることで何が変わるか、というと「約束に応じない場合は強制執行が可能になる」のです。 この「強制執行」とは相手の財産がある銀行口座や給与を支払っている会社に対して行うことで、相手の意思に関係なく(会社だったら給与天引きの形で)支払わせる、というものです。 が、そもそも相手に全く財産がなく、銀行口座もなければ、定常的な給与もない、という状態だとすると、この強制執行は何の意味も持たなくことなることがわかると思います。 意味があるとすれば「将来、給料を得ることができるようになれば、そのタイミングで執行できる」ということになります。

pianotte
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 早く職を見つけてくれる様、願うばかりです。 絶望的になってましたが、最後の行のアドバイスで、ほんの少しだけ希望が見つかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

公正証書を組もうとも、現在の住宅ローンは100%質問者さんが責任を持たなければならない。ことをご理解ください。 金融機関にその公正証書を見せて、半額は元夫に請求してください。と言っても通用しません。 >これを公正証書にしても効力はありますか? 住宅ローンを半額負担します。払えないときは強制執行されてもかまいません。という公正証書を組めば、質問者さんは元夫に毎月半額を請求できますし、払えなければ強制執行もできます。 >無収入なので無い袖は振れないのでしょうか? 相手が無財産の場合は、強制執行も空振りますので、結局は払って貰えないでしょう。ということです。

pianotte
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね・・・100%責任がありますよね。覚悟します。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 住宅ローンの残債務の半分を夫が負担する旨の公正証書を作成した場合、夫に対して支払うように請求することはできます。ただし、NO1の方がおっしゃるように、相手が無資力であれば紙切れです。  そして、住宅ローンの貸主に対しては、たとえ公正証書を作成しても、貸主から請求がくれば質問者さんは支払いを拒絶できませんし、夫に請求するように言うこともできません。つまり、貸主に対しては効力はありません。

pianotte
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 住宅ローンの件は、私一人で向き合っていくしかない様ですね・・・。 頑張ってみます。

回答No.1

公正証書に記載されていても 相手に支払う能力がなければ、 言い方悪いですがただの紙切れです。 ここで相談するのもいいですが 専門家に相談するほうがいいと思いますよ。 無料相談が出来る所が各市町村にあるはずなので。。 これから色々大変だと思いますが 諦めずに頑張ってください!

pianotte
質問者

お礼

迅速なお返事ありがとうございました。 今日、無料相談に行ってきました・・・がみなさんのおっしゃる通りでした。任意売却後に、少しずつ払っていく事にします。 元気付けて頂いて嬉しかったです。ありがとうございました。

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