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協議離婚による、公正証書の効力について

どうぞよろしくお願いします。 家族構成は 夫:日本人 妻(私):台湾人 子供:2人(12歳、10歳(長女、次女)) です。 現在、夫からの一方的な理由により離婚協議中で、離婚する条件として、5年以内に3000万円を分割して支払うと夫から言われており、また子供は夫が引き取ります。子供は夫が引き取ることで合意済ですが、慰謝料については最終的に双方が合意した内容を公正証書で残そうと思っています。 そこで、いくつか質問があります。 (1)夫の会社が中国にあり(中国企業)、給与が中国元で毎月夫の中国の口座に支払われています。  協議離婚で合意した内容を、公正証書に残す際に、仮に3000万円の支払いが滞った時に、  中国で持っている資産(現金等)を差し押さえるような効力が公正証書にはあるのでしょうか?  国が違う資産を差し押さえる効力が公正証書にあるのかが疑問でした。 (2)現在、夫名義のローンが残っているマンションがあり、公正証書の文面として、支払いが  滞った時にこの資産を差し押さえて、マンションを売って現金化し、ローンの支払いは  そのまま夫にすることはできるのでしょうか? (3)私は台湾国籍で、永住権をもっていますが、日本人同士の結婚ではないため、  公正証書を作るうえで、何か留意点はありますでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

(1) 夫の会社が中国にあっても、その支店が日本にあれば、その会社から夫に振り込まれる前に、その会社を第三債務者として差押えできます。 (2) 差し押さえて競売できますが、配当で無剰余となれば取消となり、事実上、差押えは不可能となりかねません。 その有無は、マンションの価格とローンの残高との関係で決まります。 (3) 特にありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.1

(1) 中国にある資産は差し押さえできません。 もしやりたければ中国の法律に従って強制執行を行ってください。中国の裁判所で判決をもらうのかな? (2) 日本にある資産であれば差し押さえ可能です。マンションの所有権とローンは関係ありません。 しかしマンションを売って現金化するときに問題が生じます。住宅ローンがあると言うことは間違いなく抵当権が設定されています。そして売却して現金化しても,まずその現金は抵当権者に行きます。それで現金があまればあなたの手に入るでしょうが,マンションの価値がそんなにあるのでしょうか? (3) とくにありません。

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