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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚協議書を公正証明にするべき?)

離婚協議書を公正証明にするべき?

このQ&Aのポイント
  • 離婚協議書を公正証明にするか迷っています。ローン付不動産があるが、不動産登記もローンも私が引継ぐ。共通現金貯金があるので折半する。お互い会社で財形貯蓄をしているので、解約して分与も無駄なのでそれぞれ名義の財形はそのままで。この協議書以外の請求は今後一切しない。妻が公正証明を求めた場合はその請求に夫は応じる。
  • もし義父が弁護士を入れた時、私の作成した離婚協議書で通用するのかと不安になっています。公正証明は支払が滞った時に、裁判をせずに給料を差押できる効力があるとされています。私の場合は、離婚協議書の内容の「この請求以外の請求は一切しない」を弁護士に対して効力があるようにしたいのです。そのような場合でも公正証明にするべきでしょうか?
  • サンプルを見て作成した協議書ですので、法的に認められない内容もあるかもしれません。その場合、裁判で離婚協議書を提出しても全ての条文が無効となってしまうのでしょうか?それとも認められない条文のみ無効となるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tiuhti
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回答No.4

>もし五条を訂正削除された時は繰り上がって九条になったりしませんか? 離婚協議にかんする公正証書が出来てから、念書を作ればいいです。 >公正証明を作成しても離婚協議書も有効なのでしょうか?「離婚協議書を公正証明にする」という考えだったので、公正証明を作れば自作した離婚協議書は意味をなさなくなるのかと思っていました。 前回の回答で「○月○日付け離婚協議書の第○項にも関わらず」という書き方をしたのがいけなったのかもしれませんね。「離婚協議書」のところは、現実の公正証書を特定できるタイトルを入れればいいです。 以下は念の為です。一般的には、どんな契約でも、当事者が合意すれば、その内容は変更できます。当事者が二人の場合は、二人の合意で変更できます。ですから、離婚協議書を公正証書にして、それが出来上がった後で、その公正証書とは異なる内容の合意をして、それを念書にしても、それ自身はなんら問題はありません。公正証書に「これ以外の要求はお互いに一切しない」と書いてあっても、その後お互いが合意して、財産分与の比率を変える事自身は、一向に構いません。公正証書に「これ以外の要求はお互いに一切しない」と書いてある意味は、現実には、もし一方が「一部、条件を変更したい」と申し入れても、言われた方は「そういう要求はしない事になっていましたよね」と断ってしまえば、ほぼ間違いなくそれで話はおしまいになる、そういう事です。(養育費の支払いを決めたが、その後元夫の収入が激減し、かつ再婚相手との間で子供ができた、といった理由で、養育費の額を決めた時と状況が大きく変わった為に、減額が裁判でも認められる、というような状況は、無い事はないですが。) だから、「これ以外は一切要求しない」という公正証書と、それと同じかそれ以降の日付で「500万円の返済は、元夫が肩代わりする」という念書が存在する事は、別にいけなくもなんともないです。ただ、元夫が必ず約束を守ってくれるのであれば、口約束だろうが、走り書きだろうが、何の心配もないのですが、念の為、ちゃんと文書で確認しておいた安全だから、念書にした方がいいし、更に念を入れるなら、それも公正証書にしておいた方が安全、というだけの事です。 「○月○日付けXX公正証書の第○項にも関わらず」とわざわざ書くのは、一旦は「今後一切お互いに要求しない」と合意した事をお互いが知りつつ、再度一部条件の変更を合意した、という事をはっきりさせて置く為です。また、念書には「これ以外については、○月○日付けXX公正証書にある合意事項に、一切の変更は無い」、「今後(その念書を作った時点以降)は一切お互いに要求しない」といった内容の条項もあった方がよいでしょう。

mikitty0419
質問者

お礼

より安全な方法を取りたいと思っていたのでとても参考になりました! ありがとうございました。 本当に感謝致します!!!

その他の回答 (3)

  • tiuhti
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回答No.3

状況が少しわかりました。 念の為伺いますが、元夫は、その500万円を一括であなたに払ってしまうつもりでしょうか?であれば、それ程気にする必要は無いかも知れません。 もし、分割で支払うつもりであれば、念の為、その念書も公正証書にしておく、という方法もあります。万が一、元夫が気が変わった、あるいは物理的に払えなくなった、という時の為です。義父には、必要になるまで、見せなければいい話ですし、元夫が約束どおり500万円を義父に払えば、そもそも見せるチャンスすらないはずです。 それから、『離婚協議書』と『念書』の関係も、はっきりさせておいた方がいいです。『離婚協議書』には、必ずといっていいほど、「これ以外の要求は、今後お互いに一切しない」という条項が入り、それが公正証書になるはずですが、その一方で、公正証書になっていない「念書」に、元夫が義父からの請求を肩代わりするかのような内容があると、一見すると辻褄があわず、最悪「念書がおかしい」という議論も可能になるからです。 例えば、念書の方に、○月○日付け離婚協議書の第○項(=「今後お互い一切請求しない」と書いてある条項の事)に関わらず、元夫は、その親族から元妻に対して、金銭的要求がある場合は・・・、といった書き方をしておいて、かつそれが公正証書になっていれば、離婚協議書とは別の合意があった事は明確ですから、問題にはならないと思います。

mikitty0419
質問者

補足

なるほど。念書と離婚協議書で確かに辻褄があわなくなりますね!念書には早速ご指摘いただいた文章を入れて作成したいと思います。 そこで再び疑問なのですが、離婚協議書を公正証明にする場合、公正役場が内容をチェックしますよね?(現在はFAXにて離婚協議書を送ってあり、チェックしてもらっている段階です)。法的におかしな所があれば訂正してから完成となると思うのですが、現在の離婚協議書は、「これ以外の要求は、今後お互いに一切しない」という条項が十条になっています。もし五条を訂正削除された時は繰り上がって九条になったりしませんか?その場合は念書に記載した、「○月○日付け離婚協議書の第十条」というのがおかしくならないでしょうか? それとも公正証明を作成しても離婚協議書も有効なのでしょうか?「離婚協議書を公正証明にする」という考えだったので、公正証明を作れば自作した離婚協議書は意味をなさなくなるのかと思っていました。

  • tiuhti
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回答No.2

公正証書の特徴は、証拠としての価値が非常に高い(後から、騙されて判を押しただけ、とかいいにくい)、日付が確定する(債権の場合、日付が重要になる事がよくある)、強制執行諾約条件が入っていれば、支払いが滞った場合、裁判を起こさなくても強制執行が可能、といった所です。ご質問のケースでは、証拠としての価値が主なポイントになるでしょう。公正証書でないと無効、などという事はありません(世の中には、公正証書にしない契約の方が圧倒的に多いですが、だから裁判になったら無効、なんて事があったら、世の中大変な事になっています。)が、公正証書にするのとしないとでは、公正証書にした方がいいのは間違いありませんから、離婚協議書を公正証書にすべきか否か、と言われれば、間違いなく「した方がいい」という回答になります。 因みに、口約束だろうが、三文判しか押してなかろうが、法律上は、契約は契約として有効です。但し、口約束だと、裁判になると、片方は「そんな契約はしていない」と言えるので、後は裁判官が,双方の主張や証拠を見て、契約が存在したのか、その内容は何か、を(乱暴に言えば)常識を使って推測して、決める事になります。文章になっていても、「そんなものは知らない、捏造だ」といえない事はないですし、そういう話が通じてしまう事もありますから、公正証書の方が安心だ、そういう事です。 ご質問のケースの場合、義父が「500万円は貸付である。よって(例えば)その半分を返済しろ」と主張してきた場合、離婚協議書に書いてある旦那さんとの間での合意事項だけで、その主張を無効にする事は、理屈上はできません。離婚協議書は、あくまで旦那さんと質問者との間の合意なので、それに義父が縛られる必然性は無いからです。どうしても、完璧に何もいえないようにする為には、義父とも合意して、それを文書にし、念には念を入れて、それを公正証書にする、という方法もありますが、非現実的でしょう。(財産分与であれば、当事者同士の問題なので、義父がどうこう言う事は法律上は不可能です。義父が「弁護士を入れる」と言っているのも、法律上は、財産分与のやり方について弁護士の意見をきき、それを元に、元夫婦間で財産分与を再交渉させよう、という意味と理解します。しかし、後でケチをつけようと思ったら、贈与ではなく、貸付だった、という主張になると思われます) しかし、「夫の親族から、財産分与及び婚姻中の債権について、金銭的な要求があった場合は、夫が責任を持って交渉し、一切妻に負担をさせない。万が一、妻が負担せざるを得ない場合は、夫がこれを肩代わる」といった条項を夫と合意し、それが離婚協議書に入っていて、かつそれが公正証書になっていれば、現実に義父が請求する事はまずないと思います。(しても、自分の息子が肩代わるだけですから) 公証人役場では、公序良俗に反さない限りは、原則として、当事者の合意をそのまま公正証書にします。文章として意味が曖昧なものはたぶん直されると思いますが、間違いなく、合意事項がそのまま協議書になっているか(=読み方によっては、別の解釈も可能か)どうかを調べるのは、公証人役場の「義務」とは言いがたいので、協議書に曖昧な点がないかどうかは、行政書士や司法書士と事前に相談するのもよいと思います。

mikitty0419
質問者

お礼

元夫は「義父には私から返して貰ったと言って、自分が返すというやり方」にしたいようなのです。離婚協議書にそれを記載してしまうと義父に見せられなくなるから…と言われました。離婚協議書とは別に「念書」ぐらいにはしておいた方がいいですね。何も作成しないよりはマシでしょうか…。 ご回答を読んで離婚協議書でも大丈夫かな…とは思いましたが、やはりtiuhti様の言う通り「無理やり捺印した」と言われない為には確実に公正証書にしようと思います。公正証書代の数万円の為に今後不安な毎日を送るよりは全然いいです。それに義父世代は「国の法的書類」という部類に弱い気がします。私の作成した離婚協議書よりも説得力がありますね! とても良く分かり1度読めば理解できました。感謝致します。ありがとうございました。

回答No.1

元ご主人との間で取り交わした内容ですので、 公正証書にするかどうかは、当人同士での話し合いになります。 相手側に異議がなければ、公正役場に予約を入れ 双方が揃って公正役場にその文章を持って行き印鑑を持参して 手続きをすれば良い事です。 そうしなければ、法的に協議書では意味を持ちません。 後で、貴女に言われるがまま署名捺印したと言われても証拠がないため 裁判で負けてしまいます。 公正役場に持っていけば内容を確認してくれます。(法的に有効かどうか) また、相手の方が義父さんに出して貰ったお金を返していくとのことですが、その事も一文その協議書に入れておいたほうが良いと思います。

mikitty0419
質問者

お礼

元夫に「無理やり捺印した」と言われないためには公正証書にした方が良さそうですね。 ご回答ありがとうございました。

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