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離婚せずに公正証書を作れますか?

夫の浮気や暴力があり現在小学生の息子を連れて実家に戻っています。 離婚を考えていましたが、夫が「もう2度と繰り返さない。念書を書いても構わない」と謝罪していますので、息子の将来も考えてもう1度やり直そうかと考えています。 でも念書では不安なので、もし約束を破った場合の慰謝料や財産分与、親権等々を法的効力の ある公正証書にしたいのですが、離婚協議書ではないため可能なのか困っています。 お知恵をお貸しください。

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  • 783KAITOU
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回答No.8

私書認証と確定日付印は違います。私書認証は主に会社の契約関係で用いられています。確定日付印は、内容証明と同じ物と考えて良いです。夫に内容証明郵便を出す訳にいきませんので「確定日付印」を公証役場からもらう。と、いうようになります。 こういう文書が、いついつ存在した。と、いうことを公の機関が証明してくれるものですから、紛争が発生した場合大変役に立ちます。 又、ご主人と交わした合意書の日付と、確定日付印は必ずしも一致しなくても良いのです。逆に一致すると何か不自然さも感じられます。 例えば、ご主人との今後について交わした合意書の日付けが、仮に8月11日だとします。合意書にはそれを交わして日にちを記載します。公証役場に確定日付印をもらうのは、翌日でも数日後でも良いのです。 合意書に押す印鑑は、認め印でも良いのですがシヤチハタは辞めた方が良いでしょう。決まりはありませんが出来れば実印を使う方が良いでしょう。尚、合意書には「浮気」という言葉を使わない方が良いです。公証人によっては不適切な言葉として、不和期という言葉を直すようにいう公証人もいます。あなたの場合は「不適切な関係」これで、不倫を意味します。 そして、約束の文書を書くとき、最後に何々をする「こと。」と、いうように「こと」を使わない方が良いです。「こと」は、単なる約束を意味しますので破られても仕方が無い、という意味も含んでいます。よって、最後は、なになにをする。と、文書を閉めた方が良いでしょう。特にお金の支払いの約束は、「支払うこと。」ではなく「支払う。」にすべきです。 最後に、先のアドバイスでの合意書のサンプルの最後の方に「行為」とあるのは「合意」の間違いですので、ご了承願います。

noname#238406
質問者

お礼

度々丁寧に教えてくださり感謝にたえません。 二度と失敗はしたくないので細かいことばかり調子に乗ってお聞きしたのに、感謝、感謝です。

その他の回答 (7)

回答No.7

もう一つあっのですね。 >確定日付をいただく場合の契約書の日付は公証人役場に出向く日付でしょうか? 契約の日付けは、契約した日です。 それを後日持って行き、その日の日付けをスタンプで押します。 >契約書に押印する印鑑は実印でしょうか。 印鑑はなんでも構いません。 文書はワープロでもいですか、署名は直筆、印鑑は認め印で可。 なんとなく、確定日付けの方向になってはきたようですね。 覚え書きの例文でも書いてみましょうか。              覚書と慰謝料に関する定め                                                    平成何年何月何日 何々様(妻)                                 私は貴殿に内緒で浮気をした事実を認め、二度と浮気をせず、家庭円満な生活に戻すため、次のことを確約いたします。 1.万が一私の再度の浮気で離婚となった場合は、慰謝料として一千万円を貴殿に支払います。 2.離婚に伴う、子の親権は妻とし、月々養育費として何万円を支払います。   この取り決めは、その段になったさい公正証書で作成いたします。 上記文書を証するため、ここに署名押印をいたします。                             甲野太郎(夫) 上記文書が適正になされたことを証するため、立会人としてここに署名いたします。                             乙野次郎

noname#238406
質問者

お礼

本当にありがとうございました。細かく例文まで、感謝いたします。

回答No.6

>確定日付を公証人さんからいただくのは私署認証のことでしょうか? そうです。 私文書に公証人役場が日付印を押すだけですので値段もたいしたことがありません。 葉書の切手にスタンプを押す、あんな具合です。 再度基本的なことを書きます。 家庭に法律は入れない、これが40年の業務からの経験則です。 他人の前で覚え書きを書く。もしくは契約書(離婚時の慰謝料一千万円)を作成する。 それを公証人役場に持って行き確定日付けをとるだけで、素人は錯覚するものです。 離婚に伴う親権は、日本は異例で9割が母親。 離婚後の養育費、まず払わないのが常識でしょう。 錯覚を利用して、元の普通の生活に早く戻れるよう祈ってます。

noname#238406
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。

  • 783KAITOU
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回答No.5

夫婦間の約束事を公正証書に出来るのは、離婚の条件を公正証書にする場合の「離婚給付公正証書」を作成する場合です。お尋ねの案件は、「約束を破った場合」と、あります。これは、現時点では約束を破っていません。何々した場合に備えての公正証書は作成できないのです。 そこで、です。 あなたのようなケースは、やり直すための条件を書面にして公証人役場に持っていき、約束事が書かれた正面に「確定日付印」をもらっておくと良いでしょう。1通700円です。ここで矛盾があります。民法754条だったと思いますが、夫婦の約束はいつでも反故に出来る。と、いう条文があります。これをクリアするために、やり直すための条件を書く最初に、元の家庭は崩壊した。これからの家庭は、次の契約条件の下でやり直すのである。と、いう形を取れば良いのです。その書き出しの見本を以下に書いてみます。      合意書 夫「〇〇××」(以下、甲という。)と妻「〇〇△△」(以下、乙という。)の家庭は、甲の不適切な異性関係及びDVが原因で崩壊した。しかし、甲・乙の夫婦間に、養育を必要とする幼い子どもがいることと、甲から乙への謝罪があったので、以下の条件でやり直すことに行為した。      条件 1,甲は、・・・・ 2,甲は、・・・・ 3, 4, 5,                           以上 甲・乙、円満に話し合った証として、本合意書を2通作成し、甲・乙それぞれ1通あて所持する。      平成○○年〇〇月○○日 甲・住所   氏名                        印 乙・住所   氏名                        印 以上の様な合意書(念書でも誓約書でも名前は合意書で無くてもいい。)をつくられることをお勧めします。こういう場合のポイントは、家庭は崩壊した。と、いう文言を入れておくことです。崩壊した後、以下の条件の下で新たにやり直す。と、いうようにすれば、これは契約書になります。最初の夫婦のままでは、いくらやり直すといっても、ご主人がそんのもの知らない。と、いえば法的効果は無いに等しいのです。 そこで、前の夫婦関係を清算して新たな契約夫婦の形を取れば、約束した事は法的に有効になります。有効になるという意味は、書面に書かれている事は、いついつ約束した物である。と、いうことですので後々に夫婦間に争いが生じても、約束を守ったのか守らなかったのかが問題になるでしょう。合意書そのものは有効です。有効にするために「家庭は崩壊した」と、いう文言を入れておくべきです。以上ご参考になさって下さい。

noname#238406
質問者

お礼

ありがとうございます。 それは私署認証というもののことでしょうか?

noname#238406
質問者

補足

この場合、合意書の日付は公証人役場に出向く日付にするのでしょうか?

回答No.4

お礼の言葉いただきました。 公証人役場では二つのことが可能です。 一つは、公正証書を作成すること。 これは、裁判時に有力で、かつ強制執行認諾文がありますと、裁判を受けずに強制執行できます。 作成の際は、両者または、それそれら代理人が赴き作成した文書に公証人が署名いたします。 もう一つの方法は、鑑定日付けをとるということです。 自分なりに文書を作成し、両者が署名し、それを公証人役場に行くと日付け入りのスタンプをおしてくれます。 この文書が、何時何時作成されたものをあきらかするものです。 素人は、この確定日付けで、公正証書と勘違いするのではないでしょうか。 私のスタンスは、お金目当てでなく、公証人役場権威を使い、精神的フレッシャーを与え、普通の夫婦関係に戻ることです。 いいえ、どうしても公正証書ですと言われるなら 公証人は、現役時代相当な地位にいた人でしたので、細かい文書の作成の相談は応じないと思われます。 あなたの地域と公証人の性格が分かりませんので、いきなり公証人にたずね、相手にされなれれば司法書士に依頼するということになるでしょう。 司法書士が、公証人役場にとうる文書を作成し、それを公証人役場で認証してもらうのです。 司法書士の探し方ですが、公証人役場で相手にされなかった場合、それなら司法書士を紹介してくださいというやり方もあります。

noname#238406
質問者

お礼

度々お世話になります。 確定日付を公証人さんからいただくのは私署認証のことでしょうか?

noname#238406
質問者

補足

確定日付をいただく場合の契約書の日付は公証人役場に出向く日付でしょうか? 契約書に押印する印鑑は実印でしょうか。すいません素人で焦っているもので・・・

回答No.3

覚え書きと公正証書の違いは、離婚裁判時の証拠能力、そして離婚に伴う慰謝料取り立ての法的手段。 しかし、払える財産がなければ、これまたただの紙くず。 あえて言えば、夫への精神的ブレッシャーでしょう。 夫Aと妻Bは、離婚にさいし慰謝料として一千万円を払う旨の契約をした。 この公正証書のプレッシャーで二度と浮気しないなら、いいんじゃないですか。 あえて公正証書にしなくても、第三者立ち会いのもと覚え書きを書く程度でもいいですよ。 こうした儀式をやることで、お子さんのこともありますので、離婚でなく、早く元通りの生活になるようにしてください。

noname#238406
質問者

お礼

ありがとうございます。私署認証なら可能でしょうか? 単なる紙切れとしても、公証人さんの認証した文書があると ないのとでは夫の覚悟も違ってくるかと思うのですが・・・ 例えばおっしゃる通り財産に関しては「無い袖は振れない」という結果になっても、親権に関しては可能にはなりませんか?

  • yuubikaku
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回答No.2

>それでは夫が書くという念書なんてもっと無意味な紙切れですね。 念書の内容にもよるので、はっきりとしたことは言えませんが、当該契約の内容がそのまま履行されるかについては、疑問は残るものの、例えば離婚調停(縁起でもなく、申し訳ありません)などで、質問者にとって有利な証拠として斟酌される可能性は高いです。 >夫婦間では難しいのであれば、夫と私の親族との公正証書などの 手立ては不可能でしょうか? 可能か不可能と言われると、返事に窮します。内容によるとしかいいようがありません。 一般論として、婚姻や離婚といった身分行為は条件になじまない行為とされていて、例えば有名な例で言えば、「妻子と別れたら君と婚姻する」のように、離婚を条件とする婚姻は公序良俗に反する(民法第90条)として、無効とされています。 離婚したら100万円支払えと、いう契約についても当該契約が離婚を促進するという側面を鑑みて、公序良俗違反として無効として取り扱われる可能性は否定できません。 ただし、浮気したら100万円支払え、という契約(実際に契約書を作成する際には、「浮気」の定義についてはっきりと定める必要はあります。)については、有効かもしれません。(ご主人の収入などを考慮したうえで、あまりにも高額であるならば、心裡留保や公序良俗違反などで無効になる可能性はありますが) 結局契約書を作成する場合は、これは弁護士等のセールストークですが、仮にお互いが合意したとしても、公序良俗に反する条項、強行規定に反する条項があれば無効として取り扱われますし、条項にあいまいな規定がある場合は結局紛争になり、契約書を作成した意味はほとんどなくなりますので、専門家に依頼したほうが無難です。

noname#238406
質問者

お礼

ありがとうございます。私署認証という形なら公証人さんは 受け付けてくださるのでしょうか?

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

やろうと思えば出来ないとする規定は存在しませんが、公証人によっては消極的で、「そんなことは出来ない」等といわれるかもしれません。というのも、民法754条に夫婦間の契約の取消権というのが定められていて、いつでも一方からこれを取消すことができる。と定められているからです。 (夫婦間の契約の取消権) 第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 この規定の趣旨は、夫婦間の契約は、自由意志に基づかないことがおおいことから、等とされています。 そのため、仮に公正証書を作成したところで、相手が当該契約を取消したければいつでも一方的にできますので、果たして公正証書を作成して、質問者が期待する効果があるのかについては疑問が残ります。 (ただし、判例によれば、婚姻関係が破綻しているときに結んだ契約や、契約を取り消す際に、婚姻関係が破綻している場合には取消権を行使できないとされています。また、通常の誓約書よりは、相手に対するプレッシャーになるという程度の効果はあると言えるかもしれません。)

noname#238406
質問者

お礼

ありがとうございます。厳しいですか・・・ それでは夫が書くという念書なんてもっと無意味な紙切れですね。

noname#238406
質問者

補足

夫婦間では難しいのであれば、夫と私の親族との公正証書などの 手立ては不可能でしょうか?

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