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モメていない離婚の公正証書について

カテゴリを悩んだのですが、場違いでしたらご指摘ください。 約3年の別居を経て、正式に離婚届を出そうという話になっています。 子どもがいるので、養育費に関して、きちんと公正証書を作成すべきと 思っております。 離婚に関して、何もモメておりませんので、弁護士や行政書士の 手を借りずに、自分で手続きしたいと思っており、いろいろ調べて いるのですが、当てはまるケースがなかなか見つけられず、ご意見を いただきたいと思い、投稿しました。 いろいろなサイトにある、離婚届を出す前に決めるべきいくつかの 項目について、私としては、既に処理済、という認識でおりまして、 公正証書にしたいのは、養育費についてくらいなのですが、 例えば財産分与について、預貯金などありませんでしたし、車のローン などは、別居を始めて程なく、全て清算してもらいましたし、 家財道具なども、別居の際に、こちらが困らないようにしてくれたので、 これ以上求めるものはありません。 もちろん、逆に請求されれば困るのですが、今のところ、そういうことは 考えづらいです。 こういった場合は、財産分与に関しては、公正証書に盛り込まなくて よいという認識でいいのでしょうか。それとも、清算済みであるという 趣旨の文言を入れるべきなのでしょうか。 慰謝料についても、同様で、請求するつもりはなく、請求される覚えも ありません。 また、養育費について、世間の相場と思われる額より高額で話が ついていて、といっても、生命保険の金額と同等くらいですが、 そういう場合、逆に何か言われたり、認められなかったりするような ことがあるのでしょうか。 ふたりで合意しているのだから、とは思うのですが、せっかくここまで できるだけ嫌な思いをせずに頑張ってきたのを、公証人にごちゃごちゃ 言われたり、余計な手間がかかったりするのは避けたいのが本音です。 だからといって、大事な養育費をまけたりなどしたくないので、 多少お金がかかっても、行政書士さんにお願いしたほうがいいのかな、 という心配をしています。 あと、万一将来、養育費の不払いなど起こっても、相手は起業しており、 給与の差し押さえなどは、いくら公正証書があっても、現実的でないと 思っているのですが、こういう場合は、一般的にはどうするのでしょう。 自営業の方とか、自由業の方とか、いらっしゃると思うのですが、 何かそれ用の公正証書の書き方などあれば、ご教授いただきたいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

お互いに、請求する物はないことは、入れるべきです。 養育費が高額でも公証人は確認するけれど、訂正しろと言いません。 公正証書に執行文をつけておく。 

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