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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書について)

公正証書について

このQ&Aのポイント
  • 公正証書の必要性と妥当性について相談しています。
  • 公正証書の作成には費用がかかることがあります。
  • 公正証書を作成しなかった場合の効力について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

前妻の方には大きな法的経済的メリットがあると思います。質問者が毎月の養育費を何かの理由で払えなくなったとき、前妻の方は裁判を起こさずに、強制執行を質問者にかけられるからです。  質問者のメリットは、この条件で離婚したことに相違ないという証拠能力でしょう。相手が万一質問者の面接権の行使を拒否した場合、「ならば出る所に出て争いますよ」と言えば前妻は考え込むかもしれません。裁判所も公正証書にした協議離婚書の内容について文句をつけるのは事実上不可能になるでしょう。  司法書士さんとか弁護士さんに協議離婚書を作ってもらうのは後日文言の解釈をめぐってつまらない争いが起きる可能性が少なくなり、とても良いことと思います。ただ、協議離婚書では頼んだ司法書士さんとか弁護士さんの名前はどこにもでてこないのが普通と思います。(私はやったことがないので、想像です。司法書士さん、弁護士さんに確認してみてください。)つまり後日内容でもめたとき、司法書士さんや弁護士さんは、質問者の味方になって内容が真正の合意であることを保証はしてくれないと思います。 そうであれば、前妻は「この内容は不承不承入れただけ」「脅されたから、だまされたから、入れないと離婚に同意してくれそうもないから、入れただけで、心底同意していない」という言い訳がありうることになります。運悪く離婚前の夫婦喧嘩で前妻のほっぺたでもたたいていれば、誰がどうみても「これは夫婦間に暴行があった。従って脅迫されて入った条件で、真正の合意ではない」と考えざるをえなくなります。  公正証書は、公証人がその文書の正しさを公証人名を入れて保証し、立会人を立ち合わせて署名押印しますから、前妻の側にどのような言い訳も成立しなくなる効果があると、私は思います。

tomoko51
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。質問者側 前妻側にたったご意見とてもわかりやすく拝読しました。協議離婚書では真正の合意に欠けるということなんですね。公証人を立てての公正証書を作成します。金額は張りますが一生のことで、気持ちとしても安心感をお金で買えると思ったら高くは感じません。公正証書作成料が6万円 それにかかる税金が2万円前後かかるそうです。そちらを作成します、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

公正証書にすれば、不履行のとき強制執行できますが、それは金銭の取り立てだけで(民事執行法22条5項)他の、例えば「子供の引き取り」「子供との面接」等の項目は、例え、公正証書であっても裁判所の強制執行はできないことになっています。 従って、tomoko51さん自身でお考え下さい。 私は、家庭裁判所で調停をお進めします。 それだと、不履行のときに全項目が強制執行でき、費用も大幅に安いです。

tomoko51
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。公正証書にも限界はあるということですね。婚約者と前妻との離婚は3年前です、私との結婚にあたり、きちんとした書類にしようということになりました。調停は前妻が同意しないと思います。面倒なことが嫌いな方なので。離婚時の取り決めも全て口約束だけでした。調停が無理であればやはり公正証書を作成します。

  • OsamuM
  • ベストアンサー率53% (14/26)
回答No.1

公正証書の最大のメリットは、裁判を起こさなくても相手の財産に強制執行ができるということです。この点をどう評価なさるかによるでしょう。 なお、強制執行ができる(債務者が履行しない場合は直ちに強制執行に服する)旨を明記しておかなければ、上記のメリットは生じません。

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