- ベストアンサー
公正証書
慰謝料、養育費等の公正証書を作ろと思います。 それについての調停を行います。公正証書は弁護士さんや行政書士さんに依頼せずとも作成できますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
家庭裁判所の調停が成立すれば、公正証書を作成する必要はありません。 調停証書 > 公正証書 公正証書ではお金に関してしか書けないが、調停証書なら、不動産の名義変更までできる。
その他の回答 (2)
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2
できますよ(^-^)/ というのは弁護士さんも行政書士さんも 質問者様も公正証書は作成できないからです。 調停内容を 公証人の先生の事務所にもっていって、 公証人の先生の職印押してもらわないと 公正証書にならないからです。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
>公正証書は弁護士さんや行政書士さんに依頼せずとも作成できますか? できますけど、素人が公正証書を作っても、穴だらけの公正証書で意味ない・・・なんてコトにならないように専門家にお任せしたほうがよろしいかと。
質問者
お礼
なるほど ありがとうございます
お礼
そうなんですか! ありがとうございます