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離婚時の公正証書と養育費について
(1) 公正証書で「養育費の請求をしない・支払いの義務を負わない」という取り決めはできるものですか? (2) できたとして、子が自身の権利として養育費を請求する場合、何か手続きが必要ですか? (3) また「養育費を月々○○円支払う」以外の、有効な取り決め方法はありますか? 夫(再婚・子あり・親権は前妻)は4、5年前に裁判離婚し公正証書を交わしています。 子への養育費について尋ねても、曖昧な返事ばかりで困っています。 多額過ぎて私に言えない(笑)か払っていないか、どちらかだと思っています。 毎週末、会いに行くぐらい子煩悩な父親なので、養育費を払わない選択はないと思うのですが・・・。 何か特別な取り決めがあるのか?と思って質問しました。 私たちも子供が欲しいので、かかる費用の問題は重要です。
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- chie65536(@chie65535)
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>(1) 公正証書で「養育費の請求をしない・支払いの義務を負わない」という取り決めはできるものですか? できません。 公正証書に書けるのは「○○万円払う」など、金銭的な事や債務や債権、つまり、債務者と債権者の間で取り決めた「支払い条件」だけです。 なので「○○しない」と言うような事は書けません。 >(2) できたとして、子が自身の権利として養育費を請求する場合、何か手続きが必要ですか? (1)が不可能なので(2)の質問は無意味。 なお、どんな約束があろうが、親権を持たなかった方の親は、未成年の子供に対して養育費を支払う「扶養の義務(生活保持義務)」が発生します。 この義務は、子が自立したら消滅します。 また、養育費の支払いにも「時効」があるので、請求しても時効が成立していれば払って貰えません。 >(3) また「養育費を月々○○円支払う」以外の、有効な取り決め方法はありますか? 「公正証書で」と言う事なら、有効な取り決め方法はありません。
- 783KAITOU
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バツイチのご主人が、養育費をいくら支払っているのかを、今後のあなた方ご家庭の生活設計のためにお知りになりたいのですね。 お尋ねの件についてですが、ご主人の離婚は裁判離婚だとお書きになっています。ならば「公正証書」を交わした。と、言うのは少し変です。裁判離婚の場合は「判決文」になります。その中に、離婚時の清算の案件に関する取り決めが書かれてるはずです。養育費に関してももちろんです。 判決ではなく裁判になっても和解勧告を促される場合が多くあります。実際は90%以上が和解勧告を受けます。この場合は「和解文」の中に養育費のことが書かれています。従いまして、裁判所を通しているのに公正証書を交わしている。と、いうのは何かの勘違いでしょう。公正証書は、裁判所を通さない場合で当事者が協議した結果の約束事を「公証役場」で「公正証書」を作成してもらいます。しかし、公証役場も国の機関によって証明する「公証」ですので効力は判決と何ら変わりません。 お尋ねの案件 (1) 公正証書で「養育費の請求をしない・支払いの義務を負わない」という取り決めはできるものですか? ↑「養育費」は、親御さんの子どもさんへの養育の義務です。子どもさんから見ると親から健全に養育される権利です。従いまして、上記のような文言を公正証書にする事は不可です。 (2) できたとして、子が自身の権利として養育費を請求する場合、何か手続きが必要ですか? ↑当然支払いを受ける権利者が義務者に請求する方法は、直接の方法と裁判所に養育費の支払い請求の調停を申し立てる方法があります。通常波は調停に申し立てて請求するでしょう。 (3) また「養育費を月々○○円支払う」以外の、有効な取り決め方法はありますか? ↑上記の取り決め文書に法的強制力を持たせるかどうかで、支払いの約束に強制力があるかないかの違いはあります。強制力とは、支払わなかった場合、支払い義務者の財産を差し押さえてもよろしい、という文書です。大抵の判決文及び和解文書、そして、公正証書にも強制執行文が付いています。 ご主人はあなたに気を使っていらっしゃるのではないでしょうか。その為に、養育費の金額をおっしゃらないのではないでしょうか。機会があればそれとなくお聞きになっておく方が良いでしょう。ご主人が働いたお金とはいえ、家庭を支える収入からの出費ですので全体を把握出来ていないと主婦としては何となく不安でしょうから・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。取り決めは公正証書と聞いていたのですが、裁判の判決文か和解文なのですね。誤解を解いて頂きありがとうございました。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
1.基本出来ません、というか公証役場の担当者によるとしか言いようがないです。 養育費は本来子の権利であり、離婚しても子に対する扶養義務がありますので、公正証書には記載しない担当官がほとんどです。 ただし、公正証書以外の当時者同士で請求しない(払わない)の約定は可能です。 支払いの義務を負わないというのは、公正証書ではなくとも無効になると思います。 (扶養請求権の処分の禁止) 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 2.仮に公正証書に記載があっても、請求すればいいだけです。 請求して相手から支払いが無ければ調停や裁判になります。 判例では、子が不自由しているかどうかが重要視されるようです。 3.意味がわからない、月の定額支払いでなければ、取り決め期間分の額面の一括払いとかという意味でしょうかね。
お礼
ご回答ありがとうございます。子の権利を侵害するような取り決めはできないことが分り、安心しました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。当方、公正証書に書けること・書けないことが分らなかったので、明確にご指摘頂きありがとうございました。