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離婚時に作成した公正証書について

このたびはよろしくお願いします。 昨年末ですが離婚した際、公正証書を作成しました。 その内容は、養育費、財産分与(ローン残債のある不動産含む) 子供との面会についてです。 しかし近く復縁することとなりました。 その際、この公正証書はどうなるのでしょうか? また、再婚時家の所有は私ですがローンの返済はこれからもあります。 その際もし万が一再度離婚した際は財産分与の対象となるのでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

昨年末の離婚の際に交わされた公正証書は、離婚の条件を記した契約書です。復縁されるということは、条件の変更が生じたことになりますので、当然無効です。正式な手続きを希望されるなら、公正証書条件変更(無効)の調停をされては如何でしょうか。しかし、実際のところはそこまでしなくても良いでしょう。 ローンの返済と所有権の問題です。この問題は夫婦で話し合って決めるべき問題です。共有名義にして、夫婦で支払っていくのか、今のままあなたの名義にして、ローンは夫婦で支払っていくのか、色々な方法とパターンがありますので話し合って決めれば良いでしょう。 財産分与の対象になるかならないかですが、財産分与の対象になります。誰がローンを支払おうと夫婦で居る間に築いた財産になりますので。

sue0402
質問者

お礼

 お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございます」。 参考になりました。

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