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離婚時のマンション名義変更と公正証書作成

近々離婚することになりました。 詳細は以下の通りです。 ・子供がいるので養育費関連を公正証書を作成したいと思ってます。 ・築2年のマンションがあり、共有名義です。ローンもまだありますが、公庫へ相談した結果何とか名義変更及び債務者変更できるようです。 質問ですが、 ・名義変更するのは離婚前?離婚後?どちらの方が税金が少なく済むのでしょうか?財産分与として変更するならば贈与税はかからないでしょうか?他に税金がかかる可能性はありますか?どちらにしろ税金がかかる時はいくらくらい?? (ちなみにマンションは3500万円で購入。現在ローン負債2000 万円です。名義変更の際、繰上げ返済を条件に入れられているのでで きるだけ税金が少なく済めばいいな。と思っています。) ・公正証書を作成する時は必ず二人で受け取らないといけないのでしょうか?夫と会う回数をできるだけ最小限にしたいと思ってます。

みんなの回答

noname#36947
noname#36947
回答No.1

>>名義変更するのは離婚前?離婚後?どちらの方が税金が少なく済むのでしょうか?財産分与として変更するならば贈与税はかからないでしょうか?他に税金がかかる可能性はありますか?どちらにしろ税金がかかる時はいくらくらい?? これは、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情をどのように評価するかによってかなり変わってきます。 なので、事前に税務署に相談にいったほうが良いです。 なお、名義変更は通常離婚後に行います。 >>・公正証書を作成する時は必ず二人で受け取らないといけないのでしょうか?夫と会う回数をできるだけ最小限にしたいと思ってます。 公正証書を作成する際に、代理人を立てれば会う必要はありません。 実際には、公正証書の原案を引用した委任状を用意し、実印で捺印の上、印鑑証明書を添付します。 詳しくは公証役場に聞いてください。 なお、事前に公証人との内容の打ち合わせが必要になると思いますが、それはどちらが行ってもかまいません。

xmama
質問者

お礼

お礼が大変遅くなったことをお許し下さい。 無事全て片付きました。 公正証書の件は、私がお願いした公証センターは受取は二人で ないと絶対にダメということでした。 代理人でOKな所を調べる余力までなく・・・ コメントありがとうございました。

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