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公正証書

事実と違う法律行為をした事について、事実を確認するために公正証書を作ることができるでしょうか? 例えば、 「1億円の債権があり、担保価値が1億以上ある担保もあるが、事情により抵当権は5000万円しか設定しない。しかしこの抵当権は1億円と引換えに抹消する。」 というようなことを公正証書にすることはできるでしょうか?

noname#20895
noname#20895

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  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

質問文からは、「公正証書」という名前に過剰な意味を感じ取られているように受取れます。公正証書とそうでない契約書の違いは、違約事項発生の際の強制執行力が付与できる点と公証人による証明力(証拠力)の2点だけだと考えた方が良さそうです。 当事者間でどういった約束をするかは任意でしょうが、登記を経た抵当権の被担保債権が違うという考え方は、抵当権の性質自体を否定しかねませんので事例としては不可能です。:抵当権は特定債権を担保することを明記して登記しますので、当該債権1億円の内5000万円分だけを登記に反映させるとは考えられない。仮に5000万円の債権がXY二口あって抵当権登記はXだけとするが、Xが返済された後に抵当権が担保する債権がYに移り変わるという契約を証明する公証人はいないと考えます。 但し、設問事例の効果を求めるのなら根抵当権を5000万円として貸金をXYニ口とするという便法は考えられますが、残高1億円の時点で債務不履行になった場合には5000万円の担保執行しかできないことになりますが。 あくまでも公正証書の形式に拘るのなら、上記XYの債権二口でXは抵当権に登記する、Yについては公正証書にしておくことで、X返済時に抵当権は消滅する(抹消登記をする・しないに関わらず効力は消える)、Yの不履行時には公正証書に基いて強制執行を掛けるという感じですが、望まれている効果とは違うのかも知れません。

noname#20895
質問者

お礼

ありがとうございました。おっしゃる事はわかりますが・・・もう少し考えてみたいと思います。場合によっては補足を書かせていただくかもしれません。そのときはまたよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.4

先にも述べましたが担保権の真髄は優先弁済を受ける所にある訳です。 根抵当の場合極度額は優先弁済を受け得るただの「枠」であるだけの存在なので それ以上でもそれ以下の額で確定しても構わないのです。 通常、最終的には超過した場合優先弁済を受ける為の極度額と実際の債権額を 拮抗するようにするかと思いますが、(極度額の増額等) 本件の命題は5000万以上は設定しないという事なので 優先弁済としては5000万以上受ける事はありません。 (他の事情や順位等を考慮しない) 極端にいえば枠(優先弁済部分)だけ決めておけばあとはどうだっていいのです。 結局5000万で設定しても最終的な債権額が1億だったとしても、 極度額の増額をしない限りそういう事情になる訳です。 それと例えば5000万の極度額で、設定時に2000万、翌日3000万、 1週後5000万取引を極度額5000万の根抵当で担保させるとしても、 税務上のリスクを除けば民法上は何の問題もありません。 #2読み直して訂正です: 5000万(+利息)の所、極度額に利息は含まれるのでした。すみません。

noname#20895
質問者

お礼

再びありがとうございました。とりあえず補足で書かせていただいた件についてはわかったつもりです。当初の問題につきましては、みなさんの意見を聞くとやはり難しいというか、意味がないというか・・・もう一度よく検討します。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

何故、そのようなことを考えたのでしよう。 仮に、その内容で公正証書が作られたとしても、抵当権の抹消を、その公正証書を添付して単独の登記申請はできません。 ですからナンセンスなことです。

noname#20895
質問者

お礼

抵当権の抹消と公正証書は関係ないことは承知しています。また公正証書があったとしても第三者には対抗できないとも承知しています。ただ単に債務者に対しての心理的な圧力になれば、と思うだけです。回答ありがとうございました。

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.2

公正証書自体の性質については1さんの通りだと思います。 最後の方ちょっとうろ覚えですが、 そもそも1億のうちの5000万だけ設定するのは可能です。 1億の債権を5000万の債権として故意に改竄して設定するのは 別の問題になるので除きます。 多分前者の事を言ってるのだと思いますが、 この場合債権額は5000万で登記されるので、 5000万の弁済があると抹消できたと思います。 結局残りの部分の5000万については担保の効力が及ばないので 担保部分の弁済によって抵当権は抹消できたと思います。 つまり残りの部分は無担保債権として存続しますが、 その部分は増加変更で1億まで変更登記する事はできます。 ただ手続きとして1回変更登記をいれた様な記憶もあるような気も するので自信ナシです(汗) この場合むしろ根抵当にして(債権の範囲は金銭消費貸借取引とか)、 極度額を5000万で設定してもいいと思います。 債権額とか極度額を登記するのは優先弁済を受ける為であるので、 5000万(+利息)だけ確保すればよいのであれば、 最終的な確定額は1億でも2億でもいい訳ですし、 基本的に抹消は債権の弁済が必要(=1億の弁済) であるので、条件にはマッチしてると思います。 ただこの場合確定後に消滅請求を受ける可能性があるというリスクを負います。 読み違いがあるかも知れないのでおかしかったら補足して下さい。

noname#20895
質問者

補足

根抵当は、利息が膨らんだ場合に備えて多めの金額で設定するものなのではないのですか?5000万の根抵当で確定額が1億なんてことが有り得るのですか?有り得るとしても1年やそこらでは有りえないですよね。

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