• 締切済み

公正証書を交わされそうです

恥ずかしいことに不倫の慰謝料を奥さんから500万円請求されました。 私は払う意思がある、と伝えたのですが、公正証書を交わして欲しいと言われました。 質問なのですが公正証書を交わした場合、その事実は親にまで知られるのでしょうか? 親とは別居しています。 できれば親に知られずに、私一人で解決したいのですが・・・

みんなの回答

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.4

下記の方同様、公正証書だけはやめたほうがいいです。 公正証書を作成するなら、減額の交渉をする事をお勧めします。 250万くらい(半額)で交渉すべきです。 債務名義(公正証書)の無い500万 or 債務名義の有る250万といった具合です。 ところで、慰謝料500万は相場より高めだといえますので、いっそのこと訴えてもらったほうが安くつくかもしれません。この場合、親に知られる可能性はありますが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>恥ずかしいことに不倫の慰謝料を奥さんから500万円請求されました。 500万とはかなりの高額の請求を受けているようですね。 >質問なのですが公正証書を交わした場合、その事実は親にまで知られるのでしょうか? 基本的にご質問者が成年者であれば親に知られる可能性はありません。 未成年の場合には自らは法律行為が出来ませんので、公正証書の作成時には親に頼まねばなりません。 ちなみに公正証書を作成するということは、それにより支払わなければ強制執行される可能性もあるし、あとで金額が多すぎるということも難しくなります。よく考えて決めてください。

  • rainbow07
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

公正証書の作成には、当事者の実印と印鑑証明が必要です。 あなたの印鑑証明に記載されている(届けている)住所が、親元ではないなら、「親に知られる」という心配はないと思います。 ただし、公正証書は先の回答者様もおっしゃるとおり、約束を破ったとき(債務不履行)は強制執行を執られることもあります(そのための公正証書です)ので、支払い方法や金額など、十分に検討、交渉して望んでください。 まあ、不倫は良くないですので反省も必要かと・・・

  • kokoro1
  • ベストアンサー率33% (12/36)
回答No.1

親と別居しているのでしたら、親に知られるという事は無いですよ。 送達をした場合でも、あなたの住所に届きますので。 公正証書は、強制執行文言がついていると、とても怖いものですので作成には慎重になってくださいね。(約束を破ると突然、強制執行されたりしますので!)

関連するQ&A

  • 公正証書

     12月に、主人の不倫が発覚し、W不倫だったため、相手を呼んで二人で話合いをしました。 話し合いの結果、二度と主人には会わない約束と、慰謝料の約束をしました。  こちらも約束を守っている限り、相手の旦那さんには公言しない約束をして、慰謝料と約束事を、公正証書にして残しました。 約束を破った際は、旦那さんにすべてを話し、慰謝料の一括請求をする契約でした。 わたしはまだ離婚はしてませんが不倫がきっかけで夫婦仲が悪くなり離婚に向けて話が進んでいます。 最近、相手と主人がまた会っていることが分かりました。 相手には公正証書作成の際、慰謝料は今までので、今後また会ったら新たに慰謝料を請求すると言ってあるのですが、離婚の話が出てると公正証書に二度と会わないと書いていても何も出来ないのでしょうか?  

  • 公正証書をつくることは可能でしょうか?

    子どものいじめ問題で公正証書を作ることは可能でしょうか? 例えば、いじめた方の子どもをA君。 いじめられた被害者をB君、とします。 そのA君の親に 「自分の子供をB君に二度と手が出せないようにいたします。 これに反した場合は、慰謝料として●●万円支払います」 というような公正証書を作ることは可能なのでしょうか? 親どうしでこのような公正証書を交わしたいのですが。。。 念書という形でもいいのですが、これだと強制執行できないので やはり、公正証書という形が良いのですが・・・。 ご指導よろしくお願いします。

  • 公正証書

    昨年5月に離婚をし、秋頃に協議書を公正証書にしました。先月までは支払いをしてきましたが今月は厳しいので請求された金額を支払いできないと申しでましたが却下されました。ただ、これまで公正証書に記載されていない分も請求されて支払いしています。それでも支払わないといけないのでしょうか? また公正証書を作成するまでは慰謝料は要らないと言っていたのに公正証書にする時に慰謝料を請求されて署名捺印したら取消は出来ませんか?

  • 離婚での公正証書の効力

    初めて質問をするのですが、教えてください。 当事者ではないのですが、私の姉が今離婚をしようとしています。 相手の不貞行為が原因なのですが、不貞行為の事実を告げる事なく離婚の話になったため、公正証書を作成し、月々5万円の養育費を取り決めました。(強制執行可能)ただ、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とありますが、まだ離婚はしていません。 公正証書を作成した後、不貞行為の事実(証拠)を掴み、慰謝料請求の離婚調停を申し込みました。 ここで質問なのですが、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とあった場合、離婚していない場合は公正証書の効力はないのでしょうか。また、調停や調停不成立後の裁判で、公正証書の効力を無効にされてしまう事はあるのでしょうか。

  • 公正証書について

    結婚して5年目ですが、性格の不一致という理由で現在、離婚協議中の40歳の男です。公正証書を作成するにあたっての質問です。 本などで調べると養育費や慰謝料を約束どおりに支払いをさせるためにとても有効な証書とわかりました。逆に「協議で決めた養育費の増額請求はしません」や、「養育費以外の金銭請求はしません」と言う内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?また、「金銭請求は一切しません」という1つだけ内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?公正証書作成には「強制執行認諾付き」にはしませんと言うのも可能のでしょうか? わかりづらい質問で申し訳ありません。どなたかご回答をお願いします。

  • 養育費!公正証書の威力は?

    子供が一人いますが、主人が離婚したがっています。 私は準備の為に、離婚する気はないと言ってあります。 まず、養育費を10万の条件で離婚しようと思っています。 もちろん公正証書をつくってです。 公正証書を承諾してもらう為に、優しくして機嫌をそこねないように するつもりです。 そして、離婚成立後に不倫と借金癖を理由に慰謝料請求するつもりです。 でも、きっと慰謝料請求すると怒って、養育費を払わないといいかねません。 でも、公正証書を提出しておけば差し押さえってできるんですよね? 養育費の相場が3万くらいと聞いてるので、養育費の件だけは 裁判にせずに事前に交渉するつもりなんです。 自分でもずる賢いとは思いますが、実家も頼れないので そうするしかありません。 この計画って可能ですか? やはりこんな欲深い要求でも、弁護士をたてた方がいいですか? どなたか教えてください。

  • 公正証書を無効にしたい

    夫の不倫相手と慰謝料について公正証書をかわしました。 再三繰返し口約束で許し、また不倫され裏切られた末での公正証書でした。 慰謝料額は、相場の半分。何故ならばママ友だったから。 彼女は、公正証書は、処分したらしく、 度々支払い期間は、どうでしたっけ? 支払い回数は?など、聞いてきます。 証書を結ぶまで一年以上かかり、私は、心身乱され かからなくてよい病気になり、三科通院している状態の所に 余りにも軽々しく、約束事を聞いてくる事に腹が立ちます。 そして、今回は、この先、払えなくなるかもしれないという内容のメールがきました。 相手が相手だけにかなり我儘をきき譲歩したのに馬鹿にされているようでなりません。 この際、公正証書を無効にして それ相応額を調停や裁判にしてやりなおしたいです。 今の支払いも、ぎりぎりだと言われ、譲歩した額ですが、 ぎりどころか、高級な店で飲食したり海外に行ってることもわかりました。 悔しいです。裏切られたのに、譲歩して、また、うそをつかれ、また、裏切り慰謝料を踏み倒されるかもしれない思うと日々悔しく苦しくてなりません。 中立の、かたが、なかに、入れば、支払いも、嘘のない 全うな額、支払い方にしてもらえ、 彼女のお楽しみあっての、残金を慰謝料支払いにするのででなく、 謝罪優先の多少のきつさのある慰謝料支払いにしてもらいたいのですが、公正証書を無効にして、慰謝料を確実にできれば、被害者の私がこれ以上心身おかしくされないよう早く関わりをたちたいので一括請求にしたいです。 上記のようなことは、可能でしょうか?宜しくご指導ください。

  • 公正証書について

    数年前、ある消費者金融から融資を受けました。 その際に公正証書を作成しました。 公正証書での利息は18%ですが、実際は27%で支払っています。 初めて2日支払が遅れてしまったところ「公正証書があるのだから一括で支払ってもらいますよ。強制執行もできるのだから」と脅されました。 確かに遅れたのは悪いと思いますが、ちょっとカチンとくるものがありました。 あちらが、公正証書を盾に脅すのであれば、公正証書のとおりの利息で、公正証書に記載されている支払表の金額で一括返済をしたいと思います。 契約書通りの27%でしたら残金が約40万円で、公正証書の支払表に記載されているのであれば約10万円です。 40万円を支払って、あとから過払い請求も考えましたが、面倒さを考えたら、先に10万円払った方が良いと思います。 この場合、消費者金融会社との契約書が優先されるのが、法的文章である公正証書が優先されるのか教えて下さい。

  • 公正証書について

    3ヶ月前に妻に離婚して下さい。と言われ現在は別居中です。妻は性格の不一致だと言うのですが、僕はそうではなく以前職場一緒だった男が原因かなと思います。理由は、携帯代が普段1万ぐらいなのに、男が辞めてからの携帯代が10万を超えていた。別居中も他県から電車で頻繁にその男の地元に行っている。問い詰めても、その人はもうすぐ結婚するから絶対に違うとしか答えません。公正証書にもしその人と妻が結婚に至った場合、婚姻最中から浮気があったとして、慰謝料などを請求するような事を書き込めるのでしょうか?公正証書の執行力がなくても、民事などで起こした時に証拠にもならないですか?毎日、仕事終わってから夜は子供とずっといたので、今はさみしくてしかたありません。下手な文章で申しわけないですが、いいアドバイスお願いします。

  • 公正証書の慰謝料額の減額と不倫相手への請求変更

    離婚にあたって公正証書を作成し夫からは慰謝料300万円で合意しました。 ところが夫からの慰謝料を50万円に減額して不倫相手の女性に請求したいと考えが変わりました。 相手女性には200万円を一括で請求したいです。 公正証書の内容変更を行わなくても夫と私で合意し女性とも示談できれば問題ないですよね? もし女性と示談にならずに裁判までなった場合は公正証書の内容で審議され、夫が十分な慰謝料を支払うことを認めているから女性からの慰謝料は貰えない可能性が高いでしょうか? 夫からの慰謝料の支払い実績が0円でも女性からは貰えないのでしょうか? よろしくお願いします。