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公正証書を無効にしたい

夫の不倫相手と慰謝料について公正証書をかわしました。 再三繰返し口約束で許し、また不倫され裏切られた末での公正証書でした。 慰謝料額は、相場の半分。何故ならばママ友だったから。 彼女は、公正証書は、処分したらしく、 度々支払い期間は、どうでしたっけ? 支払い回数は?など、聞いてきます。 証書を結ぶまで一年以上かかり、私は、心身乱され かからなくてよい病気になり、三科通院している状態の所に 余りにも軽々しく、約束事を聞いてくる事に腹が立ちます。 そして、今回は、この先、払えなくなるかもしれないという内容のメールがきました。 相手が相手だけにかなり我儘をきき譲歩したのに馬鹿にされているようでなりません。 この際、公正証書を無効にして それ相応額を調停や裁判にしてやりなおしたいです。 今の支払いも、ぎりぎりだと言われ、譲歩した額ですが、 ぎりどころか、高級な店で飲食したり海外に行ってることもわかりました。 悔しいです。裏切られたのに、譲歩して、また、うそをつかれ、また、裏切り慰謝料を踏み倒されるかもしれない思うと日々悔しく苦しくてなりません。 中立の、かたが、なかに、入れば、支払いも、嘘のない 全うな額、支払い方にしてもらえ、 彼女のお楽しみあっての、残金を慰謝料支払いにするのででなく、 謝罪優先の多少のきつさのある慰謝料支払いにしてもらいたいのですが、公正証書を無効にして、慰謝料を確実にできれば、被害者の私がこれ以上心身おかしくされないよう早く関わりをたちたいので一括請求にしたいです。 上記のようなことは、可能でしょうか?宜しくご指導ください。

みんなの回答

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.5

支払回数等に関して、いったん整理したものを送った上で、 彼女からのメールは着信拒否すればいいのでは? 公正証書の内容が実行されなけれあ、その実行されなかった事実を持って裁判を起こせばいいです。 慰謝料の相場というのはあってないようなものです。 裁判の場合、弁護士を立てれば、弁護料でかなりの金額を持っていかれますので、 手元に残るのはいまの公正証書に準拠した金額程度かと思います。 弁護士を依頼しない方法もありますが、時間もかかりますし、主さんの苦痛もかなりのものと思います (示談のときより苦痛は大きいと思います) 従って、公正証書の内容を確実に実行させるのが一番お得かと思いますよ。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

 先の公正証書を破棄して新たな条件で作製する意味がありません。又、公正証書による契約内容の変更は家庭裁判所に「公正証書契約事項変更調停」を申し立てなければなりません。そんなことすれば、相手との関係であなたは損をしても得することはありません。 先の公正証書のことは別にして、新たに相手を不法行為(名誉侵害、信用毀損などの理由)で慰謝料請求調停を起こせば良いのです。そのために、先の公正証書の約束が守られていない。嫌味を言う。嘘を言う。混乱させる。よって病院のお世話にならざるを得なくなった。と、いうストリーを仕立てて、その証拠に病院の診断書、支払った金額、相手の不誠実な態度が原因で被った損害を資料(証拠、色々な書面資料)と共に準備して調停を申し立てるのが一番良いでしょう。 そうすることで先の公正証書に対する相手方の不誠実さなどが明らかになりますので、あなたにとって不利な結果になることはありません。先の公正証書を無効にして、あなたの有利な条件に書き換えたものを新たに作成してもらうなんて事は至難の業です。そんなことは考えずにもっと前向きに前記のように考えた方が良いですよ。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10508/33049)
回答No.3

公正証書を無効にするには、裁判所に申し立てるみたいですよ。ただし、我が国は法治国家でございますので、無効にすべき然るべき理由がないと裁判官は首を縦に振りません。「なんかもっと痛い目に遭わせたくなったので無効にしたいです」は通じないです。 あとついでにいえば、もし仮に質問者さんの思い通りの公正証書が作成できたからといっても結局相手は払えないとかどうとかこうとかいうんじゃないかしら。慌てる乞食は貰いが少ないといいますが、そのようなことは熟慮に熟慮を重ねたうえで結論を出すべきですよ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

顔見知りだからと譲歩したのがそもそもの間違い。 譲歩したのは質問者様の意思で、。 質問者様が譲歩した内容で、双方の話し合いで合意した内容を公文書にしたものなので、無効にする場合は、当事者間で話し合い双方合意の上で無かったことにするか、最終的には裁判になります。 ただ、無効の主張内容が一人よがりすぎるので(譲歩したのは質問者様の勝手)、裁判委なったばあいに、質問者様の主張が通るかは不明。 弁護士に相談したほうがいいですね。 支払に関してどのような取り決めをしているのでしょうか、 分割での支払いが滞った場合は一括請求可能にしているのか。 また、不払いの際には強制執行が可能になっているのかどうか。 ちなみに公正証書に強制執行の認諾があれば、債務名義を別途作成せずに、その公正証書を以て強制執行の申し立てが可能なのであって、認諾条項がないからと強制執行の申し立てができなくなるわけではありません。

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (769/1739)
回答No.1

相手が公正証書を処分したかどうかは関係がありません。口約束などでは守るかどうか分からないので、支払内容などを公文書として作成するのが公正証書です。 その女性が公正証書を処分しようが、その原本は公証役場に保管されていますから効力がなくなることはありません。ですから、相手が何を言っても公正証書に明記された通りに支払わない、あるいは全く支払わなくなれば強制執行の手続きを行ってください。それほど公正証書は大きな証拠となり得る公文書なのですから、無効にする必要などありませんし、無効にする理由がありません。 ただし、公正証書の中に強制執行についての明記がなければ強制執行が出来ない場合がありますので、きちんと公正証書の中身を今一度確認してみてください。

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