公正証書と浮気の問題

このQ&Aのポイント
  • 妻に離婚を言われ、現在別居中です。妻は性格の不一致と主張していますが、実は以前一緒に働いていた男が原因かもしれません。
  • 妻が離婚後、携帯代が急に増えている上、頻繁にその男の地元に行っているという状況です。
  • もしも妻とその男が結婚した場合、公正証書に浮気の事実を書き込むことができず、民事訴訟において証拠として使えるかどうかが問題となります。しかし、日々子供と時間を過ごしていたことも証明できるため、慰謝料などを請求する可能性があります。
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公正証書について

3ヶ月前に妻に離婚して下さい。と言われ現在は別居中です。妻は性格の不一致だと言うのですが、僕はそうではなく以前職場一緒だった男が原因かなと思います。理由は、携帯代が普段1万ぐらいなのに、男が辞めてからの携帯代が10万を超えていた。別居中も他県から電車で頻繁にその男の地元に行っている。問い詰めても、その人はもうすぐ結婚するから絶対に違うとしか答えません。公正証書にもしその人と妻が結婚に至った場合、婚姻最中から浮気があったとして、慰謝料などを請求するような事を書き込めるのでしょうか?公正証書の執行力がなくても、民事などで起こした時に証拠にもならないですか?毎日、仕事終わってから夜は子供とずっといたので、今はさみしくてしかたありません。下手な文章で申しわけないですが、いいアドバイスお願いします。

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

不貞で慰謝料を請求したいなら、まず不貞の証拠をつかんでください(ホテルに二人で入る写真など)。 離婚してから、すぐほかの男と再婚したからといって(といっても180日は再婚できませんが)、それが婚姻期間中の不貞の証拠にはなりません(他に確たる証拠があれば、裁判官の心証を強化することにはなるでしょうけど)。 婚姻期間中に浮気の事実があれば、別に公正証書に記載しなくても慰謝料は請求できますから、そのようなことを公正証書に記す意味はないと思われます。 また、他者との婚姻を禁ずるなどの規定は、仮に記載したとしても憲法・公序良俗に反するため無効で、意味がありません。

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