• ベストアンサー

公正証書の内容

別居を考えている30代後半の妻です。 夫の度重なる不貞行為に嫌気がさし別居を考えています。 別居後は、婚姻費用もしくは離婚の慰謝料として毎月5万円ずつ分割払いで支払ってくれるそうです。(総額500万円) 恥ずかしいことですが、私自身、学校を卒業してすぐ結婚し今までずっと専業主婦でした。 働いた経験がなく、40歳目前の年齢から自活していけるだけの職を探すのは、大変そうです。 私への同情からか、離婚届けはいつだしてもいいし、独身ですごすならださなくてもよいそうです。 私の再婚相手がみつかるまで、できれば離婚届はださずに済ませたいのですが、上記の毎月5万円ずつ分割払いの契約を公正証書にすることは可能でしょうか? 離婚していないのに慰謝料はおかしくない?といわれ ています。 子供なし、資産なし、住宅ローン等借入なしです。 夫は、サラリーマンで安定した収入があります。 夫との話し合いは充分できる状況で、公正証書(強制執行要件入り)の作成に同意しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pooh_666
  • ベストアンサー率64% (22/34)
回答No.2

慰謝料とは、精神的苦痛への損害賠償金のことですから、離婚とは直接関係がなく発生します。例えば、交通事故の慰謝料とか、名誉毀損の慰謝料などがあります。 公正証書にする際の問題点は、次の条文です。 「民法第七百五十四条  夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。」 この条文に対しては、「夫婦関係が実質的に破綻した後は、民法第754条の適用はない」という解釈が有力ですが微妙な点があります。また、「慰謝料500万円を支払う義務がある」というのは、「契約」ではなく不法行為から発生した義務なので、契約は「500万円を100回分割で支払う」という部分であり、契約を取り消すと、夫側が一括で500万円を支払わなければならなくなる、という解釈もあります。 一方で、すぐに離婚するデメリットは、健康保険の扶養家族になれない、国民年金保険料を払わなければならないなどがあります。 市役所の法律相談会、家庭相談会などがあると思いますので、そういったところで一度相談されてはどうでしょうか。

marii2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 慰謝料が、離婚と関係なく発生することがわかり安心しました。 民法754条については、私(慰謝料を請求する立場)のほうには、不利にならないように思えますが。 法律相談会に行ってみます。

その他の回答 (2)

noname#11466
noname#11466
回答No.3

離婚にいたらなくても不貞行為に対する損害賠償は可能です。 ただご質問の場合は、それだけでなく、「婚姻期間中は互いに扶養する義務」があります。 これを婚姻費用の分担義務といいます。ですから、そういう形でもらうという考え方もあります。 法律上の婚姻・離婚よりは実態で考えてもよいので、その意味では不貞行為に対する損害賠償の方がしっくりきますが。 どちらにしてもお金はもらえると言うことです。

marii2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不貞行為に対する損害賠償という形で金銭の請求ができれば理想的です。 慰謝料=離婚 という知識しかなかったのです。 来年の4月までは、離婚届は出したくなかったので・・

noname#84897
noname#84897
回答No.1

公正証書のことは専門家にお願いしますが、離婚経験者としてひとこと。 月5万円もらって、どうやって生活していくんですか? 家賃はいらないのかな? 光熱費は一人でも基本料は必要だから、食費もあわせて5万では足りないと思うんですよ。あとは自分でパートでもして稼ぐつもりですよね? 離婚しなくてすむなら、しない方が経済的には楽ですよ。国民年金と健康保険料の支払いだけだって、ばかにならないです。夫に万一のことがあったら保険金ももらえますから。夫だって扶養者がいるほうが助かるだろうし。 それにしても、500万を分割で5万ずつというのは100回払い? あなたが再婚してからも払い続けてくれるんですか? それとも再婚するまで? その点ははっきりさせておく方がいいかもね。

marii2000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 分割払いは、私の再婚後も続く約束です。 おっしゃるとおりです。経済的には損です。 離婚を躊躇する理由は経済面です。 別居後は、もちろん働きます。 パートといえども、就職は困難であることは承知しております。 dashiさん ご指摘ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 公正証書の有効期限 夫が出て行かない!

    協議離婚が成立し、公正証書も作りましたが、離婚届が出せない状態にあります。 夫が、離婚届に判を押してくれないばかりか、居座り続けています。 このまま過ぎていくと、婚姻中とみなされ、公正証書が無効になってしまうと聞きました。 夫とは生活リズムが異なるので家庭内別居の状態にはあるのですが、どうしてよいのかわかりません。 このような状態で、公正証書はいつまで有効なのでしょうか。 また、離婚届を提出しても、夫が出て行かない場合どうなってしまうのでしょうか。

  • 離婚での公正証書の効力

    初めて質問をするのですが、教えてください。 当事者ではないのですが、私の姉が今離婚をしようとしています。 相手の不貞行為が原因なのですが、不貞行為の事実を告げる事なく離婚の話になったため、公正証書を作成し、月々5万円の養育費を取り決めました。(強制執行可能)ただ、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とありますが、まだ離婚はしていません。 公正証書を作成した後、不貞行為の事実(証拠)を掴み、慰謝料請求の離婚調停を申し込みました。 ここで質問なのですが、公正証書の文面の中に「合意により離婚する」とあった場合、離婚していない場合は公正証書の効力はないのでしょうか。また、調停や調停不成立後の裁判で、公正証書の効力を無効にされてしまう事はあるのでしょうか。

  • 公正証書を交わされそうです

    恥ずかしいことに不倫の慰謝料を奥さんから500万円請求されました。 私は払う意思がある、と伝えたのですが、公正証書を交わして欲しいと言われました。 質問なのですが公正証書を交わした場合、その事実は親にまで知られるのでしょうか? 親とは別居しています。 できれば親に知られずに、私一人で解決したいのですが・・・

  • 協議離婚で公正証書

    協議離婚をする際にあたり、公正証書を作成するつもりでいます。 調べてはみたのですが、なかなか分からずなのでどなたか教えて下さい。 1、公正証書を作るにあたり契約をメモするのに使用する紙は、どんな紙を使えばいいのでしょうか? 2、公正証書は、公正役場(?)で作成する際に発生するお金が高いと聞きましたが安く出来る場所はありますか? 3、事情があり、別居を先にしてから離婚届けを出すつもりでいるのですが、公正証書は二人が直接出向き印鑑を押さなければならないと聞きましたが、別居している場合は(互いが他県の場合)どうすればいいのでしょうか? またそれは、別居前に作成(メモだけでも)は可能なのでしょうか? 4、私一人での収入では生活が保てない為に、旦那に援助をして貰いたいのですが可能でしょうか ?また可能ならば、メモをする際には何と記載したらよいのでしょうか?5、執行文言のありなしがあると聞きましたが、ありなしはどこに記載すればいいのでしょうか? 長くなってしまいましたが、宜しくお願いします。

  • 公正証書について

    離婚に伴う公正証書について教えて下さい。 慰謝料・養育費等について、自作の「離婚協議書」をお互いで交わす予定です。 離婚後に「離婚協議書」を基に公正役場にて「公正証書」の作成は可能でしょうか? ご教授願います。

  • 公正証書作成後の有効期限

    協議離婚することで約1年前に、離婚の条件を公正証書にしました。 まだ、離婚には至っていませんが、別居中です。 夫の方から、離婚の時期をはっきりと明言してくれません。 公正証書を作成してから、実際に離婚するまでの期間が長いと、公正証書は無効になるのでしょうか?

  • 協議離婚による、公正証書の効力について

    どうぞよろしくお願いします。 家族構成は 夫:日本人 妻(私):台湾人 子供:2人(12歳、10歳(長女、次女)) です。 現在、夫からの一方的な理由により離婚協議中で、離婚する条件として、5年以内に3000万円を分割して支払うと夫から言われており、また子供は夫が引き取ります。子供は夫が引き取ることで合意済ですが、慰謝料については最終的に双方が合意した内容を公正証書で残そうと思っています。 そこで、いくつか質問があります。 (1)夫の会社が中国にあり(中国企業)、給与が中国元で毎月夫の中国の口座に支払われています。  協議離婚で合意した内容を、公正証書に残す際に、仮に3000万円の支払いが滞った時に、  中国で持っている資産(現金等)を差し押さえるような効力が公正証書にはあるのでしょうか?  国が違う資産を差し押さえる効力が公正証書にあるのかが疑問でした。 (2)現在、夫名義のローンが残っているマンションがあり、公正証書の文面として、支払いが  滞った時にこの資産を差し押さえて、マンションを売って現金化し、ローンの支払いは  そのまま夫にすることはできるのでしょうか? (3)私は台湾国籍で、永住権をもっていますが、日本人同士の結婚ではないため、  公正証書を作るうえで、何か留意点はありますでしょうか? よろしくお願いします。

  • 公正証書について

    離婚することになり、公正証書を作成します。(強制執行約款付) 養育費・慰謝料をまとめて「解決金」として分割払いしてもらいます。 この「解決金」という項目にしていても、支払いが滞った場合 給料差し押さえができるのでしょうか?

  • 公正証書と離婚について困っています

    困っています 旦那がヤミ金融から多額の借金をしました 旦那とは別居状態(暴力、女を作って同棲) 住宅が旦那の名義になっています 旦那が自己破産するので離婚届けに判をおせと毎日のように電話がきます 自宅に来て話あえば怒鳴って暴力を振るうだけなので話し合いになりません 私的には慰謝料はいらないので今の住宅と子供二人の養育費だけが欲しいのですが離婚届けを提出しなければ住宅の名義変更の手続きが出来ないと聞きました その為にも公正証書を作ったほうが良いとも聞いたのですが・・・ 離婚届けを提出してからの公正証書作成は可能なのでしょうか?

  • 離婚条件の公正証書について

    カテゴリが合っているのかどうか自信がないのですが、もし適切でなければすみません。 公正証書についての質問です。 (1)夫婦二人で合意した財産分与や慰謝料等の条件を公正証書にする。 (2)離婚することになった旨を双方の両親に報告する。 (3)離婚届を提出する。 という流れで手続きを進めようとしたとします。 (2)の時点で、親が泣いて大反対などしたとして、夫婦共にやはり離婚は思いとどまろうと気持ちが変わった場合、公正証書の取り下げはできるものなのでしょうか? また、公正証書の内容(離婚の条件)について、例えば夫の親が「そんなに払うのはおかしい」などと言い出した場合、内容の変更などは可能なものでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。 お読み下さった方、どうもありがとうございました。