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公正証書について

離婚することになり、公正証書を作成します。(強制執行約款付) 養育費・慰謝料をまとめて「解決金」として分割払いしてもらいます。 この「解決金」という項目にしていても、支払いが滞った場合 給料差し押さえができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

差押可能だが、普通の債権のように毎回給料を差し押さえる必要がある。 養育費等なら、一回差し押さえれば毎月差し押さえの効力が続く。

gannbarumama
質問者

お礼

ありがとうございました。とても助かりました。 色々調べて、期限の利益の損失・・・っというのがわかりました。

その他の回答 (2)

  • golgo13-
  • ベストアンサー率25% (10/40)
回答No.3

養育費→子供が権利として貰えるもの 慰謝料→あなたが権利として貰えるもの 養育費は養育費として毎月分割払いしてもらう 慰謝料は慰謝料として毎月分割払いしてもらう 異なる性質のものを「解決金」としてわざわざまとめて分割してもらう必要性を感じないのですが・・・・ 公正証書の下書きは、弁護士に頼んではいかがでしょうか。

gannbarumama
質問者

お礼

弁護士に頼む費用がないので相談させていただきました。 ありがとうございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

養育費と慰謝料は全く性格の異なるものです ちゃんともらうもの貰いたいのなら、 素人がこんなところで噂に踊らされて後で泣き見るより、 自分に有利な書面を専門家に頼むべきだと正直思います >給料差し押さえができるのでしょうか? できるから良いってものじゃありませんよ? 出来れは取れるって保証もありません 法律ってのは、あなただけの見方じゃないってことを あとで思い知らされることになります

gannbarumama
質問者

お礼

専門家に頼む費用があったら質問しません。

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