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公正証書の有効期限 夫が出て行かない!

協議離婚が成立し、公正証書も作りましたが、離婚届が出せない状態にあります。 夫が、離婚届に判を押してくれないばかりか、居座り続けています。 このまま過ぎていくと、婚姻中とみなされ、公正証書が無効になってしまうと聞きました。 夫とは生活リズムが異なるので家庭内別居の状態にはあるのですが、どうしてよいのかわかりません。 このような状態で、公正証書はいつまで有効なのでしょうか。 また、離婚届を提出しても、夫が出て行かない場合どうなってしまうのでしょうか。

みんなの回答

  • mcr-ick2
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回答No.3

公正証書について回答させていただきます。 無効になると言うよりは、離婚給付の公正証書は、離婚が成立した時点から効力が発生する。と考えるといいかと思います。 離婚は離婚届けが受理された日(戸籍等で証明できますので)をもって成立しますので、今の状態ですと、公正証書は効力が発生していないとういうことになります。 公正証書で何の約束事を取り交わしたかが解りませんが、支払いをしてもらえないことによる強制執行等、公正証書の効力を活用したいとお考えでしたら、まずは離婚を成立させることが先決です。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

公正証書の有効期限ですが、離婚の意思そのものは、「証書作成当時は離婚に同意するつもりであったが今はその気はない」と言われればそれでおしまいだと考えます。 離婚の意思表示は公正証書の作成ではなく、離婚届に署名させるべきだったでしょうね。 慰謝料については、作成当時と離婚時点で条件がなんら変わってなければ有効でしょう。 このように、公正証書は契約書、遺言書、時期の証明などには非常に有効なものですが、本件のようなケースにはあまり活かせる機会がないようですね。

momonnga2346
質問者

お礼

ありがとうございました。 私一人では説得できる状態にないので、裁判に頼るしかなさそうです。大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

その公正証書の中味はなんでしょうか? 「離婚します」という内容?それとも財産分与や慰謝料などの取り決めですか? >、離婚届を提出しても、夫が出て行かない場合どうなってしまうのでしょうか。 ●離婚届を提出しても、離婚が成立したということだけであって、夫が出て行くことにはなりません。 離婚後の取り決めが公正証書に書いてあって、離婚によって夫が出て行くことになっているのでしょうか? もし、そうであっても公正証書に強制力はありません。 裁判の判決が必要です。

momonnga2346
質問者

補足

「すみやかに離婚する」という記載があるだけで、後は主に財産分与と慰謝料の取り決めです。 出て行くというのは口約束だけなので、証書には書いていません。 やはり、裁判が必要なのでしょうか。 また、この状態で離婚届を出せさなかった場合、いつまで公正証書は有効なのでしょうか。

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