妻と離婚したい-浮気の証拠を公正証書に書ける?

このQ&Aのポイント
  • 3ヶ月前に妻から離婚を言い渡され、現在は別居中です。
  • 妻の主張は性格の不一致ですが、実際には元同僚の影響も考えられます。
  • 公正証書には浮気の証拠を書き込むことができますが、執行力はないため、民事で証拠として利用する必要があります。
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離婚 公正証書

3ヶ月前に妻に離婚して下さい。と言われ現在は別居中です。妻は性格の不一致だと言うのですが、僕はそうではなく以前職場一緒だった男が原因かなと思います。理由は、携帯代が普段1万ぐらいなのに、男が辞めてからの携帯代が10万を超えていた。別居中も他県から電車で頻繁にその男の地元に行っている。問い詰めても、その人はもうすぐ結婚するから絶対に違うとしか答えません。公正証書にもしその人と妻が結婚に至った場合、婚姻最中から浮気があったとして、慰謝料などを請求するような事を書き込めるのでしょうか?公正証書の執行力がなくても、民事などで起こした時に証拠にもならないですか?毎日、仕事終わってから夜は子供とずっといたので、今はさみしくてしかたありません。下手な文章で申しわけないですが、いいアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seibutu7
  • ベストアンサー率68% (11/16)
回答No.1

こんばんは。 奥様が婚姻中に浮気をされていたと言う証拠があるのでしょうか? 携帯代10万だけでは浮気の証拠にはなりませんし、「別居中も他県から電車で頻繁にその男の地元に行っている」だけでしたら証拠にはならないと思います。相手と二人っきりで逢っているというような証拠が無いと奥様の浮気の証明にはならないと思います。 >公正証書にもしその人と妻が結婚に至った場合、婚姻最中から浮気があったとして、慰謝料などを請求するような事を書き込めるのでしょうか? 奥様が離婚後、その元の職場の同僚と結婚しても婚姻中の浮気と言う証拠にはならないので公正証書には書き込めないと思いますし、民事でも同様だと思います。 何度も同じ事を言うようになりますが、奥様と相手の男性のと決定的な浮気現場の証拠が無い限りは難しいと思います。 たとえば、奥様と相手の男性が二人っきりで逢っていたのを誰かが見ていて証言してくれるとか・・・。メールの内容が明らかに浮気とわかるとか・・・。 奥様の態度から見ても、証拠が無いことには、完全否定されてしまいます。 あなたが、離婚を前提にしているのなら、奥様の浮気の証拠をつかんで、家裁に調停を申し立てた方が良いと思います。もし、浮気が事実で相手の男性が独身であったら、相手の男性からも慰謝料を取ることもできます。しかし、相手の男性が既婚でしたら、慰謝料を請求するのは難しいかと思います。 どちらにしても、弁護士さんに相談するか、家裁の調停に相談した方が良いと思います。 もし、弁護士さんへの直接相談や家裁の敷居が高いようでしたら、弁護士の方が無料の相談の掲示板を立てていらっしゃいます。 HPの下の「同意します」から入られて、離婚問題掲示板からご質問されてはいかがでしょうか? ご参考になりましたら幸いです。

参考URL:
http://www.ichigo-law.com/BBScorner.html

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