妻と離婚したい-浮気の証拠を公正証書に書ける?
- 3ヶ月前に妻から離婚を言い渡され、現在は別居中です。
- 妻の主張は性格の不一致ですが、実際には元同僚の影響も考えられます。
- 公正証書には浮気の証拠を書き込むことができますが、執行力はないため、民事で証拠として利用する必要があります。
- ベストアンサー
離婚 公正証書
3ヶ月前に妻に離婚して下さい。と言われ現在は別居中です。妻は性格の不一致だと言うのですが、僕はそうではなく以前職場一緒だった男が原因かなと思います。理由は、携帯代が普段1万ぐらいなのに、男が辞めてからの携帯代が10万を超えていた。別居中も他県から電車で頻繁にその男の地元に行っている。問い詰めても、その人はもうすぐ結婚するから絶対に違うとしか答えません。公正証書にもしその人と妻が結婚に至った場合、婚姻最中から浮気があったとして、慰謝料などを請求するような事を書き込めるのでしょうか?公正証書の執行力がなくても、民事などで起こした時に証拠にもならないですか?毎日、仕事終わってから夜は子供とずっといたので、今はさみしくてしかたありません。下手な文章で申しわけないですが、いいアドバイスお願いします。
- kinomipapa
- お礼率42% (9/21)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数3
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 奥様が婚姻中に浮気をされていたと言う証拠があるのでしょうか? 携帯代10万だけでは浮気の証拠にはなりませんし、「別居中も他県から電車で頻繁にその男の地元に行っている」だけでしたら証拠にはならないと思います。相手と二人っきりで逢っているというような証拠が無いと奥様の浮気の証明にはならないと思います。 >公正証書にもしその人と妻が結婚に至った場合、婚姻最中から浮気があったとして、慰謝料などを請求するような事を書き込めるのでしょうか? 奥様が離婚後、その元の職場の同僚と結婚しても婚姻中の浮気と言う証拠にはならないので公正証書には書き込めないと思いますし、民事でも同様だと思います。 何度も同じ事を言うようになりますが、奥様と相手の男性のと決定的な浮気現場の証拠が無い限りは難しいと思います。 たとえば、奥様と相手の男性が二人っきりで逢っていたのを誰かが見ていて証言してくれるとか・・・。メールの内容が明らかに浮気とわかるとか・・・。 奥様の態度から見ても、証拠が無いことには、完全否定されてしまいます。 あなたが、離婚を前提にしているのなら、奥様の浮気の証拠をつかんで、家裁に調停を申し立てた方が良いと思います。もし、浮気が事実で相手の男性が独身であったら、相手の男性からも慰謝料を取ることもできます。しかし、相手の男性が既婚でしたら、慰謝料を請求するのは難しいかと思います。 どちらにしても、弁護士さんに相談するか、家裁の調停に相談した方が良いと思います。 もし、弁護士さんへの直接相談や家裁の敷居が高いようでしたら、弁護士の方が無料の相談の掲示板を立てていらっしゃいます。 HPの下の「同意します」から入られて、離婚問題掲示板からご質問されてはいかがでしょうか? ご参考になりましたら幸いです。
関連するQ&A
- 公正証書について
3ヶ月前に妻に離婚して下さい。と言われ現在は別居中です。妻は性格の不一致だと言うのですが、僕はそうではなく以前職場一緒だった男が原因かなと思います。理由は、携帯代が普段1万ぐらいなのに、男が辞めてからの携帯代が10万を超えていた。別居中も他県から電車で頻繁にその男の地元に行っている。問い詰めても、その人はもうすぐ結婚するから絶対に違うとしか答えません。公正証書にもしその人と妻が結婚に至った場合、婚姻最中から浮気があったとして、慰謝料などを請求するような事を書き込めるのでしょうか?公正証書の執行力がなくても、民事などで起こした時に証拠にもならないですか?毎日、仕事終わってから夜は子供とずっといたので、今はさみしくてしかたありません。下手な文章で申しわけないですが、いいアドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 公正証書について
結婚して5年目ですが、性格の不一致という理由で現在、離婚協議中の40歳の男です。公正証書を作成するにあたっての質問です。 本などで調べると養育費や慰謝料を約束どおりに支払いをさせるためにとても有効な証書とわかりました。逆に「協議で決めた養育費の増額請求はしません」や、「養育費以外の金銭請求はしません」と言う内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?また、「金銭請求は一切しません」という1つだけ内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?公正証書作成には「強制執行認諾付き」にはしませんと言うのも可能のでしょうか? わかりづらい質問で申し訳ありません。どなたかご回答をお願いします。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 協議離婚で公正証書
協議離婚をする際にあたり、公正証書を作成するつもりでいます。 調べてはみたのですが、なかなか分からずなのでどなたか教えて下さい。 1、公正証書を作るにあたり契約をメモするのに使用する紙は、どんな紙を使えばいいのでしょうか? 2、公正証書は、公正役場(?)で作成する際に発生するお金が高いと聞きましたが安く出来る場所はありますか? 3、事情があり、別居を先にしてから離婚届けを出すつもりでいるのですが、公正証書は二人が直接出向き印鑑を押さなければならないと聞きましたが、別居している場合は(互いが他県の場合)どうすればいいのでしょうか? またそれは、別居前に作成(メモだけでも)は可能なのでしょうか? 4、私一人での収入では生活が保てない為に、旦那に援助をして貰いたいのですが可能でしょうか ?また可能ならば、メモをする際には何と記載したらよいのでしょうか?5、執行文言のありなしがあると聞きましたが、ありなしはどこに記載すればいいのでしょうか? 長くなってしまいましたが、宜しくお願いします。
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 2千万円の離婚の慰謝料の公正証書を無効にできますか。
結婚10年で妻と昨年離婚しました。離婚の1年ほど前に公正証書の効力を良く知らずに、2000万円の慰謝料を15年の分割で支払う旨の公正証書を作成してしまいました。私の年収は500万円程度であり、現実にこの慰謝料の支払いで経済的にかなり追い詰められています。また手取りの大部分をこの支払いに取られるため、とても再婚などできません。 離婚原因は性格の不一致であり、私自身、暴力、不倫など明らかな有責理由は無いのですが、婚姻中に性格の不一致で妻を泣かせていたのが私の方のため、妻に妻の人生を無駄にしてしまった償いをしてくれと言われ、その負い目と、2000万円という金額の大きさを実感していなかったため、元妻が公正証書を作成したいという依頼に安易に同意して作成してしまいました。元妻には、実際に生活が苦しいので常識的な金額に減額して欲しいとの要望をしましたが、公正証書をたてに応じてもらえません。調停では不調になるような気がしてます。 法的に何か減額にできる方法はありませんでしょうか。このままでは、定年まで元妻のために働き続ける人生で終わってしまいます。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(結婚)
- 公正証書の内容
別居を考えている30代後半の妻です。 夫の度重なる不貞行為に嫌気がさし別居を考えています。 別居後は、婚姻費用もしくは離婚の慰謝料として毎月5万円ずつ分割払いで支払ってくれるそうです。(総額500万円) 恥ずかしいことですが、私自身、学校を卒業してすぐ結婚し今までずっと専業主婦でした。 働いた経験がなく、40歳目前の年齢から自活していけるだけの職を探すのは、大変そうです。 私への同情からか、離婚届けはいつだしてもいいし、独身ですごすならださなくてもよいそうです。 私の再婚相手がみつかるまで、できれば離婚届はださずに済ませたいのですが、上記の毎月5万円ずつ分割払いの契約を公正証書にすることは可能でしょうか? 離婚していないのに慰謝料はおかしくない?といわれ ています。 子供なし、資産なし、住宅ローン等借入なしです。 夫は、サラリーマンで安定した収入があります。 夫との話し合いは充分できる状況で、公正証書(強制執行要件入り)の作成に同意しています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚の慰謝料・・公正証書に関して
まだ離婚はしていないのですが、強制執行付の公正証書は作成済です。 合計で1500万の慰謝料にサインをもらいました。 支払えないのを分かっているのに、強制執行付でサインした夫には驚きましたが、私にとっては全てがいい条件です。 開き直りの夫です。 多分私はきちんと支払ってもらうでしょう。 しかし、減額調停をされた場合、理由はどうあれ公正証書の金額をさげなければならなくなることはあるのでしょうか? 勿論ないところからはとれないのですが、強制執行をかければいつか必ず支払ってもらえるものなのでしょうか? また、減額調停などに私が行かない場合はその調停自体は無駄になるのでしょうか? 仮に減額調停や裁判をして、減額が認められたり、強制執行してもとるものがないなどであれば、何のために公正証書にしたのかなと思えてしまうのです。 公正証書にするために耐え抜いたのですが・・・。 トコトン支払ってもらうためにはどうしたらいいのでしょう。 500万を一括、残金は分割です。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 公正証書をつくることは可能でしょうか?
子どものいじめ問題で公正証書を作ることは可能でしょうか? 例えば、いじめた方の子どもをA君。 いじめられた被害者をB君、とします。 そのA君の親に 「自分の子供をB君に二度と手が出せないようにいたします。 これに反した場合は、慰謝料として●●万円支払います」 というような公正証書を作ることは可能なのでしょうか? 親どうしでこのような公正証書を交わしたいのですが。。。 念書という形でもいいのですが、これだと強制執行できないので やはり、公正証書という形が良いのですが・・・。 ご指導よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書を交わされそうです
恥ずかしいことに不倫の慰謝料を奥さんから500万円請求されました。 私は払う意思がある、と伝えたのですが、公正証書を交わして欲しいと言われました。 質問なのですが公正証書を交わした場合、その事実は親にまで知られるのでしょうか? 親とは別居しています。 できれば親に知られずに、私一人で解決したいのですが・・・
- 締切済み
- その他(法律)