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公正証書について

近々妻と離婚する事となりました。結婚して2年で子供なし、私は34歳、妻は36歳です。 離婚の原因は1年程前から始まったセックスレスで私がレスする側でした。お互いに不貞行為はありません。これまで散々喧嘩をして揉めましたがようやく数日前にお互い離婚する事に合意しました。 離婚するにあたり、妻から金銭の要求をされました。セックスレスの原因はお互いにありどちらかが一方的に悪い訳ではないと思うのですが、客観的に見れば妻が私より辛い思いをしていたのは事実だと思ったので支払いに応じる事にしました。 しかし慰謝料と言う名目で支払うには抵抗があり(私が一方的に悪いようで納得出来ない)当座の生活資金として50万円、家財道具全てと現在住んでいるマンションの敷金の返還分を妻に渡す事にしました。 当然この金額には妻も妻の身内も納得するはずがなく文句を言われたのですが、何度かの話し合いによりこの条件で合意しました。 妻からはこの合意内容で公正証書を作成する事を求められています。 しかし冷静に考えてみたら「当座の生活資金として50万円を渡す」と公正証書に記載した場合、金銭の受け渡しが完了した後に「今回貰ったのはあくまで当座の生活資金であり、慰謝料と財産分与は別に頂きます」と言われるのでは?と不安になってきました。 やはりこの場合は本意ではありませんが慰謝料として50万円渡すと記載した方が良いのでしょうか?また、慰謝料と書かなかった場合でも公正証書に「今後一切金銭の要求はせず、今回の合意についても不服申し立てをしない」と記載しておけば離婚成立後に妻から慰謝料の請求があっても拒否する事は出来るのでしょうか?

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  • king-s
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回答No.1

公正証書で不安が残るのなら、家庭裁判所に調停を申し立てすることをお勧めします。それこそ明確な金額も決めることができ、それ以上は支払うことをしなくてよい・・・という法的に有効な書類が裁判官により作成されます。 調停費用もごく僅かで済みますし、相手もほとんど承諾しているのなら時間もほとんどかかることは無いでしょう。

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