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公正証書

公正証書上の滞納分(慰謝料・養育費)を弁護士を雇って こちらの言い分は無視され一方的な条件で養育費のみの16年間の分割返済に合意させられました。その分割返済分の公正証書をその弁護士が作るそうですが、合意する前に内容証明書(今後の子供にかかってくる教育費全額、現在の家賃半分負担する事)を当日の朝1番で送付したのですが、有効なのでしょうか? 内容証明書の内容が書かれていなければ 新しく相手方が作った公正証書に同意しなくてもいいのでしょうか? 皆様教えて下さい。

みんなの回答

noname#29999
noname#29999
回答No.3

こんばんは まず、現在お持ちの公正証書は決して破棄したり、破棄に同意したりしないでください。 それと、一つお聞きしたいのは何故、強制執行の出来る公正証書がありながら、更に新しい公正証書を作ろうとしているのでしょうか? 16年という分割でしかも減額で? 今迄、公正証書というものがありながら支払いをして来なかった人間が更なる新しい分割の書類を作っても支払うかどうかは疑問です。 また、あなたに弁護士がついていない事を知っていて、どんな落とし穴のある書類を作るかわかりません。 私には更なる新しい公正証書を作る意味がわかりません。(もちろん相手側には意味があるでしょうが) もし、どうしても新しい公正証書を作るなら今迄の滞納の経緯から言って減額は承知しても一括支払いが原則です。 あなたには、すでに強力な強制執行の権利のある公正証書という武器があるんですよ。 「合意させられ」と言いますがあなたがnoと言えばそれまでです。 相手は、すでにあるその書類が何か不都合だから、自分に都合の良い書類を作ろうとしているだけです。 また、二回の差し押さえがかなり効いているのではないでしょうか? 合意書というのは私文書ですので、公正証書に比べると拘束力は弱いと思いますが私は専門家ではないので分かりません。 とりあえずは区役所の無料相談に電話してどのくらいの拘束力があるものか聞く事をお進めします。 と同時に[合意書破棄]の内容証明書を送る事をしておいた方が良いと思います。 人ごとながら何か嫌な予感がしますが、弁護士料が気になるなら司法書士で良いから頼む事をお進めします。(電話で料金を聞いてみてはいかがですか?) 送った内容証明の内容の記載の有無を気にしていらっしゃいますが、その他、強制執行の権利とかいろいろありますし、何か大事なことが抜けていれば取り返しのつかない事になります。 少しの出費を惜しんで後で後悔することのないようになさってください。 もう一度繰り返しますが、新しい公正証書作成には疑問を感じます、もう一度考えてみる事をお進めします。 まだ遅くはありません。

rururu-3
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに 回答者のおっしゃる通りです。 兵庫県の弁護士協会に問い合わせし4/1に弁護士さんに相談の予約を致しました。 裁判所に資料を送って判断して頂こうかとも思っています。

noname#29999
noname#29999
回答No.2

大分お困りの様子ですね、少し意味が分からないところがあるのですが整理させていただきますと、 *公正証書上の滞納分ということは、 すでに以前に作成した公正証書があったということですね。 *あなたの言い分は無視され、一方的な条件で養育費のみの16年間の分割返済に同意させられた、そのための新しい公正証書を作成、という事ですね? 古い以前の公正証書は破棄されたのでしょうか? もし破棄されていなければ、それは有効ですので、滞納分に対して強制執行出来る可能性があります。(つまり、財産の差し押さえができるかどうか公証人なり、司法書士なりに問い合わせてみる必要があります。) あるいは、破棄の手続きが終わってしまったとしても、新しい養育費の公正証書作成は当事者双方か、その委任状を持つ代理人ががそろわなければ出来ません。 また、印鑑証明書も必要ですし、作成後は公証人が読み聞かせをして双方に異議やや間違いがないかを確認しなければなりません。 片方だけで勝手に作られるものではありませんのでその点は心配はしなくても良いと思いますが、あなたはその場に立ち会わないのでしょうか?

rururu-3
質問者

補足

現在の公正証書は、手元にあります。強制執行に関しては今まで2回 お給料の差し押さえを致しました。何れも会社を辞めてしまうので1ヶ月分位しか入らなかったのです。相手の財産は 良く分からないので・・・家は賃貸ですし) 合意書に印鑑を押したのが 今年の3/24(月)18:00 内容証明書を送付したのが3/24(月)9:00です。 相手の弁護士は、合意書(未払い養育費分割のみ慰謝料なし)の公正証書を1ヶ月後には 出来るので大阪の公証人役場に来てください。と言われました。 弁護士さんに相談しようと思っていますが、費用が掛るのが心配なんです。 弁護士さんと一緒に行きたいのですが、無理でしたら一人で行く事になるかもしれないので 内容証明書の内容の記載がなければ断って帰ってきてもいいのでしょうか? その場合は、相手方の弁護士が作成した公正証書は、無効になり今迄の公正証書が有効になりますか?

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

公正証書は単に当事者間による文書作成が適切に行われてたこと(脅迫などが無かった)、偽造などではない、ある時点で当該文書が存在した(改竄されていない)ことなどが保証されている文書に過ぎません(強制執行許可文言を含むことで執行証書となりうるなどはあります)。 よって、当事者の一方は何らの理由を示さずに、公正証書の作成に同意しないことができます。 “公正証書に同意しなくてもいいのでしょうか”については、仮に“内容証明書の内容”が書かれていようが、いまいが、同意する義務はありません。 “合意する前に内容証明書”を送ったことは、同書にかかれている内容について相手に表明した証拠(配達証明などを含め)にはなりえますが、かかれている内容それ自体に対しては何らの効果もありません(単なる手紙に過ぎません)。 “有効なのでしょうか?”については、何が有効かが問題になります。が、本件ではあまり意味がないでしょう。 結局、質問者が公正証書の作成に同意しなければ、裁判になるでしょう。そして、その(確定)判決には、質問者が納得できなくても従う義務があります。

rururu-3
質問者

補足

ありがとうございます。 裁判になると 判決がでるまでどの位の期間がかかるのでしょうか? 弁護士さんを入れて争わないといけないのでしょうか?

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