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公正証書の手数料はどちらが払う?

近いうち公正証書を作成することになりましたが、公証人に払う手数料は当事者どちらが負担するべきものでしょう。 内容は、債務弁済契約書です。 自分の会社(債権者)が受注した仕事の支払がなく、発注先(債務者)の社長の合意を得て、今後の分割返済についての契約を公正証書化するものです。 公正証書化はこちら(債権者)が希望してことではありますが、もともと原因を作ったのは債務者なので、先方が負担するべきなような気もしますし。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

双方で折半します。

umoumo
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなって済みませんでした。

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