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20年前の公正証書は有効?

20年前、私は母親から1千万円を借り、 公正証書をつくりました。 お金はまったく返済できていません。 今、母は90歳となり、亡くなりそうなので 妹達2人と遺産分割について話し合い中です。 均等に3分の1づつ分けると合意しています。 私の取分である3分の1から 公正証書分の1千万円は差し引かれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2125/10784)
回答No.2

あなたの合意がなければ、遺産は、誰も受け取ることができません。 そのことを考慮して、話し合いましょう。 公正証書分の1千万円は差し引かれるのでしょうか? これは3人で決めればよいです。

STEP1234567
質問者

お礼

大変有益なご助言、誠にありがとうございました。 わかりました。 がんばってみます。

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その他の回答 (1)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

債権に関する公正証書であるならば、一般原則としては民法167条に従って「作成日」あるいは「最後の督促日」から10年が経過すれば債権としては消滅すると考えられます。 法律上の単純な遺産分割であれば「死亡時点の財産」を分けることになりますから、債権として消滅している1千万円は加味しないことになります。 しかしながら「特別受益分」という考え方があり、生前に大きな金額あるいは土地建物等を贈与されている場合は、その分を加味して遺産を分けるという手法が用いられます。つまり、債権としては消滅していたとしても、その1千万円分は「先に生前贈与してもらっていた」格好になるために、遺産として分けるのがスマートでしょう。 下手にごまかしてトラブルを招くリスクをとるか、しっかり話し合うかの違いですね。

STEP1234567
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • 妊娠中の妻が浮気する男に対して、浮気された妊婦は夫の性欲処理を十分にしていたかどうか疑問が生じます。
  • 妊娠中の妻は動きづらく、つわりのために性交渉に気分が乗らないことがあります。
  • しかし、妊娠中であっても、夫の性欲処理を口や手で射精させるなどの努力が必要だという意見もあります。
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