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公正証書と自己破産について

500万円の公正証書を作成させられました。 「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。」とございます。 約束の期限までにお金を払えそうにありません。 自己破産も考えておりますが、その場合は公正証書は無効となるのでしょうか? 持ち家(ローン支払い中)、車など保有しております。 私が破産した場合は、妻や親の方へは支払義務はございませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8527/19385)
回答No.3

追記。 >持ち家(ローン支払い中)、車など保有しております。 自己破産する場合、貴方名義の不動産、動産をすべて現金化して返済に充てなければなりません(抵当権が付いている物を除く) なお「持ち家」は「ローンを組んだ時に抵当権が付けられた筈」なので、自己破産して免責決定されると、抵当権者(ローン会社)は物件(持ち家)を競売し、ローンの残高に補填します。 抵当権が付けられた債権は、他の無担保債権に優先しますから、自己破産した瞬間に「家を失う」事になります。 ですので、自己破産する前に「賃貸アパートを探しておく」ようにしましょう。「自己破産した人」や「旦那が自己破産した主婦」に賃貸を貸すような不動産屋はありませんから、自己破産した後にアパートを探しても、どこの不動産屋も相手にしません。 なお、住宅ローンが付いている物件は「無事に何事も無くローンを完済した時点で、ローン会社に抵当権を外すようにお願いして、抵当権を外してもらって、正式に持ち主(貴方)の所有物になる」ようになっています。 >私が破産した場合は、妻や親の方へは支払義務はございませんでしょうか。 住宅ローンや、高額の債務には「連帯保証」が付いている筈です。メインの「借り主(貴方)」が自己破産すると、債権者は、連帯保証人に返済するよう請求します。 妻やご両親が貴方の連帯保証人になっている場合は、妻やご両親にも支払義務があります。 自己破産すれば「家と車は失う」のは間違いないでしょう。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8527/19385)
回答No.2
  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1486)
回答No.1

強制執行とは、簡単に言えば財産の差し押さえのことです。 なので、 > 約束の期限までにお金を払えそうにありません。 ということなら、強制執行が実施されるだけです。 また、自己破産と言っても「不動産や自動車」など売約すれば現金化できる資産があれば、現金化して債権者に支払う必要はあるですけど・・

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