• 締切済み

自己破産すると公正証書は無効になりますか?

個人で小売業を営んでおります。 前金で商品代金の900万円をいただきましたが、約束の期日までに納品ができておりません。 先方からは2017年の2月末までに、商品が納品出来なかった場合は、現金一括で返金する旨の公正証書を作成させられました。 強制執行の執行文も記載があります。 前払いで受け取った現金は既に使ってしまい、期限までにお金を返すことも、商品を納品することも難しい状況です。 強制執行されると、私の資産は全て勝手に売却されるのでしょうか? また、給与も差押えると言われましたが、自営業なので収入は定額ではありません。 自営も廃業して、別の仕事を探そうかとも考えております。 そのような場合、返済が終わるまで払い続けなければならないのでしょうか? それとも2月末までに自己破産を選択した方が賢明でしょうか? 自己破産できれば、給与も差押えられることもありませんでしょうか? 住宅などは守られるのでしょうか? 公正証書を無効にするように、自己破産手続きを今からしても間に合うでしょうか? (資産) ■住宅ローン1800万 (売り出し価格 約2400万) ■現金200万 ■車 約100万 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>強制執行されると、私の資産は全て勝手に売却されるのでしょうか?  ・2月までに支払がないと、相手は裁判所に不動産執行(差押)の手続きをして   裁判所が認めてから、家が競売に掛けられます・・その売却金額から支払われる   (競売価格は鑑定値の6割位からなので、2000万なら1200万位が価格になる) >それとも2月末までに自己破産を選択した方が賢明でしょうか?  ・この場合は、債権者は相手の会社と銀行にする  ・財産は相手の債権の支払に充てられる(家・車は競売で処分、現金は99万残る)  ・その後、自己破産が認められる ・裁判所を通すと競売になるので売却価格は安くなる ・一番いいのは、家を2400万で手放す・・会社に900万払う、銀行に1500万払う  ローンの残金300万を銀行に分割で支払えるように交渉して分割で返済  (車処分・現金からで200万用意して、1700万返済、残金100万で交渉でも良い)  現金残の100万は、引越等が有るのでその為に取っておく

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17123)
回答No.3

家を2400万円に変えて,それに現金200万円と車の100万円を足せば2700万円になります。 住宅ローンの1800万円と,商品代金の900万円はそれで支払えますね。 自己破産をする必要はありません。 自己破産をすると,あなたの手元に残るのは現金100万円くらいと,細々とした家財道具だけですよ。

  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.2

自己破産して財産は守られない。 破産の時に財産があれば処分することになりますよ。 一部守られる部分はありますが、破産するから全ての財産を債権者で分配してねってなります。 900万なら破産せずにも財産を処分すれば払えそうなので、破産出来ないでしょうね。 基本的な考え方として、 約束は守れ。 守れないなら強制的に守れ。 それが無理なら破産していいよ。 っていうだけです。 自分で処分する財産を選んで900万つくった方が、特だと思いますけど。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

無効+何でも相談サイトも、ハチャメチャな事は、答えられません。

関連するQ&A

  • 公正証書と自己破産について

    500万円の公正証書を作成させられました。 「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。」とございます。 約束の期限までにお金を払えそうにありません。 自己破産も考えておりますが、その場合は公正証書は無効となるのでしょうか? 持ち家(ローン支払い中)、車など保有しております。 私が破産した場合は、妻や親の方へは支払義務はございませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 公正証書と自己破産

    金銭の貸し借りにおける公正証書を作成する際に、「自己破産はしない、免責は受けない」という文言を記すことはできるのでしょうか。 個人的な金銭の貸し借りにおいて、保証人をつけることができないというので、代わりにそのような文章を盛り込んだ公正証書を作成できないものかと思っています。 また、そのような公正証書を作成できたとして、のちに借主がもし自己破産申告をした場合、どうなりますか? 法律的にはどうようなことになるのか知りたいのですが・・・。 詳しい方がおられましたら、ご回答宜しくお願いします。

  • 自己破産を申請する人にお金を貸す

    親戚が自己破産を申請することになり、その弁護士費用を貸すことになってしまいました。 確実に返済してもらいたいので公正証書にして強制執行できるようにしようと考えているのですが、 1.私がこれから貸す債権が免責にならないようにするお金を貸すタイミングをお聞かせください。 たとえば自己破産申請後に貸せば、免責を受ける前であっても大丈夫なのでしょうか? 2.このケースで強制執行できる内容の公正証書にすると、万一のとき本当に強制執行できますか? よろしくお願いいたします。

  • 公正証書の法的効力は弱い?

    公正証書に関する意見ですがその通りなのですか? 「公正証書は強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受けると書き込まれなければ強制執行なんてできない書面です。 そして例え強制執行権を使うにしても、取る物なければやっても無意味なだけですよ。 公正証書をなんかすごい権利を持ったもののように思っていらっしゃるのでしょうけど、公正証書による強制執行はその時点での金銭面において相手が必要最低限残したいというものについては差し押さえが出来るほどの法的効力はありません。そして1度限りだし、相手に通知が言って執行されるまでの猶予もあるのでされる側は当たり前のように資産を隠す時間を持てるのですよ。 公正証書は公証役場の発行する書面であり法的効力は極めて弱いものなのです。 しかしそれ以上に法的効力も強く断続的な差し押さえを含む書面もあります。それは裁判所の裁判所書記官から下される調停調書の方が法的効力は遥かに高いものなんですよ。方の裁きの上で作られる書面ですからね。こちらは金銭面だけでなく動産、不動産においても差し押さえが出来る法的効力を持ちます なので公正証書を最大の武器と考えるのは勉強不足だと思います。 実際公正証書からの強制執行で手に出来るものって公正証書作る際にかかる費用程度のものぐらいしか手にできないことの方が多いのですよ。」 公正証書は作るに越したことないけど、過度期待すんなって意味でしょうが、相手が無職やフリーランスではなく企業勤めなら効果はあるんじゃないですか? 実際、友達が元旦那が銀行口座移し替えたけど、弁護士照会使って調べだした上に何度も強制執行出来たとも言ってましたし。

  • 公正証書、作成後に相手が自己破産、

    近日中に金銭の貸し借りで 公正証書を作成します。 もし 返済中に 相手(債務者)が自己破産をした場合、その本人に収入が あるようでしたら 公正証書にて  返済を請求できるのでしょうか? また 公正証書の作成時に 「万が一 自己破産があれば その後も収入があれば 返済を続ける旨」の文言を入れることは出来ますでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 公正証書について教えてください。

    貸借の場合の公正証書について2つほど教えてください。 (1)貸借において、公正証書を作った場合、  それを完済していなかった場合、  貸与者が行使しようとしまいと、強制執行権は発動するのでしょうか。    たとえば、貸与者が好意でもう返さなくてもいいと思った場合、  公正証書を破棄することはできるのでしょうか。 (2)同じく、貸借についてです。強制執行権はいつまで行使できるのでしょうか。    たとえば、返済期日を過ぎてから、貸与者が強制執行権を行使するのに手間取って、  何年も経過した場合、その公正証書は無効になってしまうんでしょうか。 一度、出たことのある質問かもしれませんが、 心あるご回答お願いいたします。

  • 公正証書の効力について

    公正証書の効力について 最近お金を貸したので公証役場で公正証書を作成しました。 会社→100万 個人→100万 と2つ作成しもらいました、 文書の中に、「利息の支払を怠ったとき」 「強制執行、競売または破産の申立てがあったとき」 に借主は、直ちに、お金を返さなければならないと定めています。 と記載事項に書いてもらっております。 ここで質問ですが、 強制執行、競売または破産の申立てがあったとき、貸主の私はすぐ知ることができるのでしょうか? そういった場合確実に全額戻るのでしょうか? どなたか教えていただけませんか? よろしくおねがいいたします

  • 公正証書を交わした債務者が破産した場合その債権は無効でしょうか?

    債務承認弁済契約公正証書を、強制執行を承認すると明記して交わしている債権者が、破産申請した場合その債権は無効になるんでしょうか? その申請を差し止めする事は可能でしょうか?

  • 公正証書について教えてください

    金銭消費貸借契約公正証書について教えてください。 強制執行うんぬんというくだりについてですが、 ここから証書の文面 次の場合には、高からの通知催告がなくても当然期限の利益を失い、ただちに債務金残額を一括して支払う。 (1)分割金、利息の支払いを1回でも怠った時。 (2)他の債務につき、強制執行(仮差押えを含む)を受けた時。 (3)他の債務につき、競売、破産又は民事再生の申し立てがあった時。 -・・・ -・・・ 乙は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 と書かれています。 (1)は解りますが、(2)(3)はどういう事でしょうか? 他に強制執行されたり、破産の申し立てをすると言うことはすでに財産が無いはずですが、 無い財産をどのように強制執行するのでしょうか? 私の解釈が間違っているようであればその旨教えてください。 よろしくお願いします。

  • 公正証書できる強制執行の範囲

    金銭トラブルにて、いま強制執行の手続きをとることを考えています。 ただ、調べてもはっきりと判らないので教えていただきたいのですが、 公正証書を債権名義として強制執行をする場合、手元の書籍には「金銭支払いのみ強制執行が可能」との記述があります。 この限定された書き方に少し不安を感じているのですが、 「金銭支払いのみ」というのはどこまでの範囲を指すのでしょうか? 具体的には、現金・預金・動産・給与についての強制執行を考えています。ただ相手方にはほぼ金銭はないと思われるので、主に給与の差し押さえを一番に考えなければいけない状況です。 ですので、一番知りたいのは公正証書からの強制執行で、給与の差し押さえは可能なのか? という点です。 また、有効な期間は十年とのことですがその期間内に債務者が退職・転職した場合、次の勤務先の給与に対して同様に強制執行をかけることはできるのでしょうか? ご回答いただければありがたいです。 よろしくお願い致します。