- ベストアンサー
公正証書、作成後に相手が自己破産、
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 自己破産をした場合 免責が決定した後ということでよろしいですか。 > 公正証書にて返済を請求できるのでしょうか? 出来ない。 免責決定により、その公正証書自体が紙切れとなっていて効力が無いから。 > 文言を入れることは出来ますでしょうか? 出来る。 ただ、免責決定により、その公正証書自体が紙切れとなっていて効力が無いから、その文言も無意味なものとなっている。
その他の回答 (1)
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
公正証書は、法律に反する内容は書けません。 通常は、書類作成時に法律に反して無いかを確認の上作成されます。 万が一間違って法律に反する内容が書かれも、その内容は無効に成ります。 自己破産して免責が出たものに対しては、回収は法律でできませんので、それを認める公正証書のミスが無い限り作成はできません 仮に記載されていても無効です。
お礼
理解できました。 ありがとうございました。
関連するQ&A
- 公正証書と自己破産について
500万円の公正証書を作成させられました。 「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。」とございます。 約束の期限までにお金を払えそうにありません。 自己破産も考えておりますが、その場合は公正証書は無効となるのでしょうか? 持ち家(ローン支払い中)、車など保有しております。 私が破産した場合は、妻や親の方へは支払義務はございませんでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 債務整理
- 自己破産すると公正証書は無効になりますか?
個人で小売業を営んでおります。 前金で商品代金の900万円をいただきましたが、約束の期日までに納品ができておりません。 先方からは2017年の2月末までに、商品が納品出来なかった場合は、現金一括で返金する旨の公正証書を作成させられました。 強制執行の執行文も記載があります。 前払いで受け取った現金は既に使ってしまい、期限までにお金を返すことも、商品を納品することも難しい状況です。 強制執行されると、私の資産は全て勝手に売却されるのでしょうか? また、給与も差押えると言われましたが、自営業なので収入は定額ではありません。 自営も廃業して、別の仕事を探そうかとも考えております。 そのような場合、返済が終わるまで払い続けなければならないのでしょうか? それとも2月末までに自己破産を選択した方が賢明でしょうか? 自己破産できれば、給与も差押えられることもありませんでしょうか? 住宅などは守られるのでしょうか? 公正証書を無効にするように、自己破産手続きを今からしても間に合うでしょうか? (資産) ■住宅ローン1800万 (売り出し価格 約2400万) ■現金200万 ■車 約100万 どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 債務整理
- 公正証書作成後に自己破産された場合について
初めて質問させて頂きます。よろしくお願いします。 両親が姉の旦那(Aさん 50歳)に500万円貸しました。 毎月10万円返済するように、公正証書を作成しました。 その後、15ヶ月は返済があり、 利子はほとんど貰わないことになっているので、 残りの額は350万円となっています。 Aさんの借金は、上記以外にも、 住宅ローン(2000万円) 消費者金融(500万円) 私が把握して散る範囲でも2500万円あり、他にもあるようです。 8月に住宅ローンの返済が6か月滞っていたため、家を差押えられ 手放すことになるようです。 現在、この債務の整理をAさんのお兄さんがやっており、 (たぶん、法律事務所を通して)自己破産を検討しているそうです。 自己破産により、毎月10万円の返済義務は免責となってしまうのでしょうか。公正証書は無意味なものになってしまうのでしょうか。 私の両親は、60歳をこえており、年金生活をしております。 両親の年金と少しのパート給料は、住宅ローンと保険等の支払いで、 全てチャラになってしまい、 Aさんの毎月10万円の返済でギリギリ生活できている状態です。 私も経済的に余裕が無く、両親への援助も困難な状態です。 両親にとって必要不可欠な生活費ですので、 返済が無くなると生活できなくなってしまいます。 この返済を強制するには、どのような策があるでしょうか。 皆様の知恵をお借り致したく。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書
はじめまして。詳しい方に質問させていただきます。 あるローン会社に 借金が100万円ほどあり (恥ずかしながら多重債務者です)そのローン会社から 借金がふくらんでいるので 公正証書をつくらせて欲しいと言われました。条件としては 公正証書を作成しない場合は 半分の50万を支払って、さらにカードもつかえないようになるとのことで、大変困っています。ちなみに そのローン会社にたいしては 約3年で 2度くらい延滞したことがあります。 (3日以内に支払いました) ここまで 追い込まれますと 恥ずかしながら 自己破産も考えなければいけないと思っておりますので、 その場合 この公正証書を提出していた場合どーなるのでしょうか?また 事故もほとんどなかったのに 一方的に50万支払え!さもなければ公正証書を提出しろ!とか言えるのでしょうか?どうか よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書について教えてください
金銭消費貸借契約公正証書について教えてください。 強制執行うんぬんというくだりについてですが、 ここから証書の文面 次の場合には、高からの通知催告がなくても当然期限の利益を失い、ただちに債務金残額を一括して支払う。 (1)分割金、利息の支払いを1回でも怠った時。 (2)他の債務につき、強制執行(仮差押えを含む)を受けた時。 (3)他の債務につき、競売、破産又は民事再生の申し立てがあった時。 -・・・ -・・・ 乙は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 と書かれています。 (1)は解りますが、(2)(3)はどういう事でしょうか? 他に強制執行されたり、破産の申し立てをすると言うことはすでに財産が無いはずですが、 無い財産をどのように強制執行するのでしょうか? 私の解釈が間違っているようであればその旨教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 公正証書について
結婚して5年目ですが、性格の不一致という理由で現在、離婚協議中の40歳の男です。公正証書を作成するにあたっての質問です。 本などで調べると養育費や慰謝料を約束どおりに支払いをさせるためにとても有効な証書とわかりました。逆に「協議で決めた養育費の増額請求はしません」や、「養育費以外の金銭請求はしません」と言う内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?また、「金銭請求は一切しません」という1つだけ内容でも公正証書は作成できるのでしょうか?公正証書作成には「強制執行認諾付き」にはしませんと言うのも可能のでしょうか? わかりづらい質問で申し訳ありません。どなたかご回答をお願いします。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 金銭消費貸借契約証書の内容は、どの程度強制力があるのでしょか?(公正証書の作成)
消費者金融ではないのですが、最適なカテゴリがわからなかったので、こちらで質問させてください。 住宅ローンの金銭消費貸借契約証書で、わからないことがあるので、教えてください。 金銭消費貸借契約証書の条文の中に、 「債務者、連帯保証人および担保提供者は、○○(債権者、ローン会社)から請求があれば、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認ならびに、強制執行の認諾がある公正証書を作成するために必要な手続きをとります」 と書かれています。 これは、どの程度強制力があるものなのでしょうか? もし、債務者が返済出来なくなった場合、公正証書の作成を求められると思いますが、これを拒否することはできるのでしょうか? この金銭消費貸借契約証書自体は公正証書ではないみたいです。 すみませんが、アドバイスをお願い致します!
- ベストアンサー
- 消費者金融
お礼
参考になりました。ありがとうございました。