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公正証書の強制執行について

公正証書の強制執行について教えてください。 「強制執行に服する旨陳述した」と記載のある公正証書をまかれました。 金額は500万ほどです。 期日までに返せそうにありません。 期日までに返せない場合はどうなるのでしょうか? (1)軽4、マンション(購入価格3000万、残債2000万)、貯金200万(子供の学資保険)があります。 これらはどうなるのでしょうか? (2)本人が、病気で亡くなった場合や自殺した場合はどうなるのでしょうか? 妻、子供がいます。 本人が亡くなれば無効になるのでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

●期日までに返せない場合はどうなるのでしょうか?  ↑ 相手次第です。すぐに強制執行手続きを取る人もあれば、あなたに支払うように催促してある程度の期間待つ人もあります。一般的に後者の方が多いです。相手が会社・団体の場合でもです。 (1)のご質問に関して。 相手があなたの財産の何を差し押さえ対象にするかです。全てを差し押さえ対象にするのか、現金を差し押さえ対象にするか、或いは動産・不動産を差し押さえ対象として裁判所の執行官に申し出るかで違ってきます。いずれにしても相手はあなたの財産を調べなければならないので大変です。 (2)のご質問に関して。 債務が残っている状態なら、マイナスの相続物件になります。債務者が亡くなったからといって、債務は消滅しません。 ◎期日までに返せない場合、それが今後も改善の可能性が薄い場合「公正証書契約内容変更調停」を裁判所に申し立てられて「支払い条件」の変更を求められるのが一番良い方法だと思います。 僭越ですが、他の方がおっしゃっています「公正証書をまく」という言い方は、昔から全国で通用する一般的な用語です。契約を公正証書にして債権債務者間で約束を交わしておく、という意味合いです。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 どうするかは、債権者の考え1つですが、 > 公正証書をまかれました。  「まかれる」ってなんでしょう? 公正証書はばらまかれるような性質の書類ではないのですが、なにかの方言ですか?  しばらく考えたのですが、変換ミスでもなさそうですし、どうしてもここの意味が分からないので、無視させてもらうと、 > 期日までに返せない場合はどうなるのでしょうか?  債権者の考えしだいなので、例えば本人さんが常々立派な生活を営んでいらっしゃれば、「良い奴だから、もうちょっと待ってやろうか」と言って、債権者は強制執行を待ってくれるかもしれません。  でもふつうは、すでに債務名義はあるらしいので、(1)で挙げられている本人の財産を差し押さえて、強制競売や転付命令の取得などの手続きをしてくるんじゃないでしょうか。  差押え通知がきたら、本人といえども、それらを処分(売却、解約)できなくなります。まあ、マンションにはまだ「しばらく」は住み続けることは可能ですが、競売が終われば退去しなければなりません。 > ( (1) に挙げた財産) はどうなるのでしょうか?     軽4(中古車なので50万くらい?)、マンションはおそらく2,000万円くらい(残債の担保になっているはずなので価値ゼロ)、学資保険は途中解約すると・・・ 200万円以下?、と考えると、全部あわせても500万円に足りなさそうなので、おそらく、全部他人のものになります。 > (2)  本人が亡くなれば無効になるのでしょうか?  残念ですが、無効にはなりません。すべて財産は処分され、他人の物になります。  私が見たところ、財産を全部他人のものにしても、まだ借金完済には足りないので、本人には「マイナス」の財産(借金)が残ることになりそうです。  それは単に私の予想ですので、慎重に計算なさってください。  借金を相続すると、奥さんやお子さんが返済しなければならなくなるので、くどいですがよく計算して、借金が多いようでしたら相続を「放棄」されるようお勧めします。

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