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公正証書の強制執行。
先日友人に質問されたのですが、わからなく 私も気になりますのでここで質問させていただきます。 Aさんは会社を経営していてある程度お金が貯まりました。 そこでAさんは両親に家を建ててあげることを考えました。 しかし、Aさん名義だと事業で失敗したら 家は取り上げられてしまうかもしれません。 それは困ると思ったAさんはあることを考えました。 まずAさんは両親に8000万円貸しました。 あげなかったのは贈与税がかかるからです。 両親はそのお金で土地を買い、家を建てました。 そして後日Aさんは 『8000万円が返済されなかった場合、その家と土地を もって返済の代わりとする。』の様な内容の公正証書を 作りました。 公正証書をつくったのは相続税を払いたくなかった からです。 さてここからが質問ですが、上記の通り相続税を払わない ために以下の方法を考えましたが可能でしょうか。 1、返済期限を定めず、親が危篤状態になったら強制執行する。 2、返済期限を定め、『親だからできるだけ穏便にしたかった』 と言い訳し、返済期間を過ぎても、親が危篤になってから 強制執行する。 3、強制執行条件を『返済できないと決定したとき』とし 親が死んでから強制執行する。 これをやると脱税になるのでしょうか? 法律や税金関係は素人なので内容の陳腐さは お許しください。
- chicken_man
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質問者が選んだベストアンサー
1.まず「公正証書を作る」際に何をどう定めるかイメージして見て下さい。 (1) 金銭の貸借契約と返済条件が明記されること (2) 期限・返済条件が無い内容では返済遅延=契約不履行が起こったとは考えられない (3) 不動産の代物弁済(予約)契約が織り込まれれば、その効果が生じる条件 という3点が必須な筈であり、質問の3形態が後になってから債権者が任意で決められるものではないと考えます。 2.次に親が死んだ場合には債務は法定相続割合に従って相続人である貸付者へ承継されることになりますが、その点で質問の3.の事態想定が不十分です。又、それ以外での質問の1~3の区分は法律上では何の差も持たない事象分類だと考えます。(尚、「強制執行」の理解が混乱していますがここでは指摘だけに留めます) 3.最後に質問の流れが「金を貸して返済を受ける」というのなら、脱税が介在する余地は無さそうですので、今一度自身で確認して見て下さい。 結論としては、「質問の条件設定が甘いので趣旨が不明の為回答が出来ません。」ということになります。
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- h2goam
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本件の場合すべて脱税に相当します。 なぜなら租税回避目的で偽装しているだけだからです。 つまり裁判上は「租税回避目的」で「偽装」していると証明されれば負けと言うことです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはりそういう可能性もあるわけですね。
- walkingdic
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>Aさんが事業に失敗した場合借金のカタとしてAさん名義の資産は没収される可能性があるからです。 それは本質的には意味がありません。なぜならば親に貸したお金はAさんの資産ですから破産の時にはAさんの資産として、債権者に分配されることになるからです。
補足
本質的に意味がなくてもいいらしいです。 事業に失敗しても両親に死ぬまではその家に住まわせてあげられて 事業に失敗しなければ自分の資産として戻ってくる という方法らしいので。
- walkingdic
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ご質問の話は平たく言えば形式的には贈与税、相続税にかからないようにした。 で税務当局が実態として脱税だから課税するのかという話ですよね。 結論から言えば、なぜそのようなことをしたのかという理由により変わります。 なぜならばご質問の話であれば、そもそも何も親名義で不動産を取得する理由はなく、初めから本人の名義で取得して親を住まわせればそれですむ話です。 つまり単純に言えばそんな面倒なことをする理由がない。 何らかの理由がある場合、その理由によっては脱税の話は出てくるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり条件設定が甘かったですね。 すみませんでした。
補足
親名義にしたのは、Aさんが事業に失敗した場合 借金のカタとしてAさん名義の資産は没収される可能性が あるからです。
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