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公正証書の強制執行について

お金(160万位)を貸したので公証役場で公正証書を作成しました。 ですが期日をすぎたのですが半年経っても入金がないのです。 自己破産はされてなく、 どこかで仕事(パート?働き場所な知りません)をしているらしく、 本人の自宅もわかるので、見に行ってみたのですが、 マンションローン、電話代や携帯つながり、電気などの料金ははらえてるようでした。 このような場合、給料差し押さえなどが一番妥当でしょうか? 弁護士などに相談したほうがよいでしょうか? どなたか何か方法がありましたら教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.2

お相手の勤務先がわかっているなら給与の差し押さえでしょうか。 所持している銀行名と支店名を把握されていらっしゃいますか? 公正証書で強制執行ができる文言がついているなら、ご自分で強制執行することが可能です。 そんなに難しくないので弁護士さんに頼むほどのことではないと思います。 弁護士さんを頼めば費用のほうがかかる場合もあります。 参考になるURLをご紹介します。 http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/index.html 私はこのホームページと地元の裁判所に出向いて書類の書き方を聞きながら強制執行をしています。 私でもできたのですから、ご質問者さまも大丈夫、ご自分でできますよ。

回答No.1

作成した公正証書に、お金を返済しない時は強制執行の手段をとる という内容の文言が書かれていなければ強制執行はできません。 もしそれが書かれてあって強制執行の手続きをしたとしても、相手は パートで収入も少なく、まとまった返済は期待できそうにないですが、 いずれにしても、まず弁護士相談などを利用したほうが良いですね。

kansas027
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます、 証書には執行の文書があります、 ただ収入がすくないかとおもいますので 無料弁護士にでも相談させていただきます。

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