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公正証書
知人に貸した100万円年利6%に付いての借用書を公正証書にしたいのですが。 その借用書を公証役場へ持参するのですか? 「当事者の印鑑証明と実印を持参」の「当事者」とは「私と知人両名」のが必要ですか? 公証役場へは「私と知人両名」の訪問が必要ですか?私だけで良いのですか?(委任状無の場合) 私も知人も都内在住ですが区は異なります。どちらの区の公証役場へ行くんですか?
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借用証書は公証人役場にお持ち下さい。 >「当事者」とは「私と知人両名」のが必要ですか? もちろんそうです。 >公証役場へは「私と知人両名」の訪問が必要ですか? その通りです。ただ委任状と印鑑証明書で片方だけですむ場合もあります。 >私だけで良いのですか?(委任状無の場合) 委任状がない場合には作成できません。 >どちらの区の公証役場へ行くんですか? どちらでもかまいません。
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- tk-kubota
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回答No.2
二人そろってゆきます。 双方代理の禁止で、債権者兼債務者とはなれません。
質問者
お礼
ありがとうございました
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ありがとうございました