• 締切済み

公正証書1000万があれど、音信不通

友人に800万貸し、1000万の公正証書を作成しました。 が、6月から音信不通です。無職で、家も賃貸、車も預金もゼロ、強制執行しても、差し押さえれるものはゼロです。 また、やくざにも借金があり、たこ部屋に入れようと、やくざが動いているらしく、音信普通なのが、やくざに身柄をとられたのか、逃げているのかは確認できません。 また、公正証書の住所A市(今年5月作成時)と、現在の住民票の住所B市(今年6月に取得)が、違います。 詳しくは、今年5月の公正証書作成以前の、昨年12月に、すでにB市に住民票は移っています。しかし本人が、B市への運転免許の住所変更をしておらず、それを本人が隠していたのと、急いでいたので、運転免許証と認印だけで作成してしまいました。 1)  その公正証書は有効でしょうか? 2)  強制執行の時は、公証人役場が債務者へ知らせるそうですが、  そのときに、住所が現住所と異なることが、問題となりませんか?  いくらA市へ送っても意味がないです。  住民票の写しを持参すれば、いけますか?  3)   債務者に財産ゼロで、強制執行して、意味はありますか?   費用はどれくらいいりますか?   自分で手続きできますか? 4)   音信不通の債務者ということが前提です。   強制執行すれば、時効の中断はできますか?   また、強制執行、時効の中断はそれぞれ、何度もできますか?   このまま、音信普通で時効が来るのが何より怖いんです。   強制執行は、一通の公正証書では、一度しかできないものですか?   というのは、つまり、仮にいますぐ強制執行したとして、意味が無かっ  たとします。   そして、最悪、このまま、10年近く経過して、時効が近づいたとき   に、時効を中断するために、強制執行二度目をできますか?   できるのなら、音信不通の債務者でも、住民票を追うことで、そうして  何十年も、時効を延長させることは可能ですか?   最後に、現在、債務者は音信不通、財産ゼロです。 が、万が一連絡がとれ、定職についたり、あるいは運良く財をなしたときに、私が債権回収にすぐ動けるように、今、できることは何かありますか? お願いします。    

noname#181136
noname#181136

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

相手に金がなければ無理でしょう。もし出来るなら相手の親に説明し返済してもらうしかないかな? まああなたからお金を持って逃げたと言うことじゃないかな? 破産宣告していればアウト まあ探す事は可能で見つければ請求は出来ますね。弁護士による住民票の確認や預金通帳または金融機関に借金があれば大丈夫でしょう あくまでも住民票を移動すれば。と言うことだけど他の金融が来てまた逃亡している状態でしょう まあ1番の回答をやりつつ待つしか・・・ まあ貸した本人が悪いと言うことでしょう。普通800万ならよっぽどの親友だったのかな?

回答No.2

はじめまして。 時効の中断のことをご心配のようですね。 もちろん、強制執行をかければ時効を中断することはできますし、同一債務名義による強制執行の回数が1度きりに制限されているわけでもありません。その債権が時効にかかる前であれば、債権の満足が得られるまで、何度でも強制執行は可能です。 ただ…。 「債務者に財産ゼロ」であれば、いったい何に対して強制執行の申立てをするのでしょうか。 強制執行の申立てに当たっては、原則として、債権者の方で執行の目的財産を特定する必要があります。唯一、特定せずに申立てができるのが動産執行です(動産執行の場合は、債務者の住所等の執行をすべき場所を特定すれば、差し押さえるべき個別の動産は、その場所で、執行官が捜索することになっています。)。 ご質問の場合、債務者の財産は見当たらないようですし、かつ本人は所在不明ということですから、この方について、動産執行の申立てをすることも無理だと思います。 なお、費用や手続の難易度も、執行の目的とする財産によって、ずいぶんと違ってきますので、一概にお答えすることはできません。 あと、公正証書の有効性については、住民票は、本人を特定する手がかりの一つであり、証書作成のときに、公証人が本人確認を十分に行っているはずです。強制執行の認諾条項が債務者の意思に基づいていて、かつ債務者が特定できているのであれば、大丈夫だと思いますよ。

noname#64608
noname#64608
回答No.1

こんばんは。 強制執行についてばかり書かれていますが、この感じだと犯罪に巻き込まれた可能性もありそうですね。 もしも、債務者が犯罪に巻き込まれた可能性があるなら、その可能性を調査することのほうが先ではないでしょうか。債務所の住民票の場所=自宅かどうか分かりませんが、債務者が自宅を留守にしていて賃貸なら家賃が滞納になると思いますから貸主さんからやがて自宅の鍵を開けて明け渡されることになると思います。そのときに債務者宅に不審な点がないかどうか、事件の痕跡のようなものがないか、チェックしてもらうといいかと思います。貸主さんも金額の差はかなりありますが未収家賃については債権者で利害も共有しています。それで事件性がありそうなら警察に通報して、重要な証拠にもなるので債務者発見の可能性も高まります(ただ事件性がある場合は場合によっては物件の価値が減少するので貸主としては正直言ってうれしくないですが)。他にも手がかりがありそうなところにどんどん当たるといいと思います(あなた自身も気をつけないといけないですがね)。 それに、犯罪だと思うなら、調べてみて証拠がなくても、そういう恐れがあるとか話を聞いているなら、警察にも相談したほうがいいと思います。身柄をとるなんてのは監禁ですしそういう事実があるなら手を打っていかないと。債務者が死んでからでは遅すぎます。誰かが殺されたり犯罪に巻き込まれたりするのは嫌なものです。時効はすぐには切れないし心配するのは早いです。先に債務者に関する手がかりを集めましょう。もしもあなたのおかげで債務者が助かったら、がんばって返してくれるかもしれませんよ。やみ金関係ではしょっちゅう殺人事件もありますので、よく調べてみたほうがいいと思います。単純に逃げただけとはまだ分からないですよね。 多額なのでかなり不安だと思いますが時効もまだまだですし、この時点で強制執行云々は早すぎると思います。もう少し落ち着いてください。 一応民事的なことも回答しますがやっても余り意味はないと思いますよ。 1)については公正証書の高度な真実性を重視して無効とする考え方と、住所だけ違っても実質的な契約には影響はないから有効とする考え方どちらもあり得るのでなんともいえません。有効だと思いますが自信はありません。弁護士に相談すると的確なコメントがもらえると思います。 2)については住民票の写しが必要になると思います。裁判所にいくときに住民票の写しを添付してください。 3)については、公正証書はそのまま強制執行できますが時効は10年なので切れそうになったら訴訟を提起して公正証書の時効を判決の時効に引きなおしたほうがいいかと思います。ただ、この方法で時効中断ということができるのかどうかわかりません(公正証書も判決も両方とも債務名義なので債務名義同士で時効中断を認める意義が良く分からないんで)ができるなら実質20年ぐらいにはなると思います。強制執行については、執行すべき資産がゼロでは、執行のしようがないと思います。賃貸住居にある家財道具は執行できなくもないと思いますが、執行できてもかなり安いだろうし最悪ゴミ扱い、費用を考えると赤字になるかもしれません。 4)については何十年も時効を延長させることは絶対にできません。強制執行をし続けるだけでは意味はないですね。もっとも、多少なら時効を遅くすることはできるかと思います。債務の金額も大きいですし、弁護士に相談したほうがいいと思います。時効10年間なので、切れそうになったらその時点でまた訴訟を起こし時効を中断できるかどうか?催告や他の手続と組み合わせられるかどうかもちょっと分からないです(複雑な組み合わせは弁護士に考えてもらうといいと思います)。ただ余り行方不明の期間が長いと死亡扱いになり相続が発生、相続人は相続放棄し、そこで消滅することも考えられます。金額も大きすぎるし貸したのが間違いだったと言えばそれまでですが。 最後の質問については、もう債権回収についてやれることは全部やってるんじゃないかと思います。あとは投資等を研究しつつ、、、地道に取り返すしかなさそうですね^^;

関連するQ&A

  • 公正証書

    平成7年度作成の金銭消費貸借契約公正証書が、亡き父の遺品から最近見つかりました。200万程の貸金です。公正証書に強制執行ができる旨の条項を入れることにより、債務者の給与などに差押えはできますか?もはや時効でしょうか?相手が時効の主張をしない限り差押えられますか。教えて下さい。

  • 公正証書の強制執行について。

    公正証書の強制執行について。 ネットで調べると、以下の内容があり、 不動産の明け渡しについては強制執行出来ないとあります。 でも、他の文章には、 ●執行認諾約款付公正証書(執行証書)にしておけば、訴訟手続きを経ることなく、 いきなり不動産を差し押さえたり、銀行預金を差し押さえたりすることができます。 この違いが分からないので教えてください。 【●公正証書にした場合、金銭の一定額の支払いについて、 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの (執行認諾約款、執行認諾文言)は、執行力を有し、債務名義となります。 つまり執行認諾約款(強制執行認諾約款、強制執行認諾文言)をつけておくと、 支払債務について、債務者が履行しない場合には、訴訟等をすることなく、 直ちに強制執行をすることが可能になります (ただし、公正証書によって強制執行できるのは金銭債権だけです。例えば、土地・建物の明渡しなどについては強制執行はできません。】

  • 友人に800万かしたが、音信不通

    昨年四月から今年四月にかけ、総額800万を友人に貸してしまいました。 貸した理由は、友人は男で、彼女と別れた後に、妊娠が発覚、手切れ金が必要となり、100万がいる、しばらくしたら出産費用に30万がいる、とのことで、本人がやくざから借りようとしていたので、その際余裕のあった私が、やくざから借りるなどしたら、命が危ないから、と貸してしまいました。 他の理由は全て、本人がもともとやくざから借金があり、返済できないと、船に乗せられる、や小指をつめられる、などと言うのを、見るに見かねて、当時は収入があり、余裕があったので、貸してしまいました。 毎回ノートの紙に、手書きで借用書を書いていましたが、今年四月に一度友人が行方不明になり、結局、再びやくざに身柄をとられ、たこ部屋なるものにいれられ、強制労働させられていたとのこと。 そこから出さないことには、私への返済もないと考え、再び100万貸してしまい、ただし、そのときは、総額800万でしたが、公正証書を1000万で作らせました。 しかし、今回、6/15にメールで 『しばらく連絡がとれないが、必ず連絡する。信じて待ってて』との連絡以降、まったくの音信不通です。 また、元彼女とは、一応籍をいれており、本人の説明では、 『養育費の取り決めを、籍を入れずに裁判すると金がいる。しかしその金がない。だから、籍だけ入れて、すぐ離婚すれば、離婚時にかなり安く養育費の取り決めができるから』とのことで、住民票をあげてみると、確かに本人の籍に、元彼女、子どもがありました。また本人の父親の住所も、戸籍を変える前にあった住所としてありました。 なので、元彼女、父親に、手紙をしましたが、連絡はありません。 本人の携帯は電源が切れっぱなし。 かなり、ややこしいようなので、やくざに身柄をとられている可能性もありますが、逃げられた可能性も大いにあります。 公正証書はあれど、本人には財産はゼロ、預金もゼロです。 どう考えてもとれるものはなく、差し押さえしても差し押さえれるものがありません。 いくら公正証書があっても、逃げられ、差し押さえれるものもなければ、もうやりようはないのでしょうか? お願いします。

  • 公正証書について教えてください

    金銭消費貸借契約公正証書について教えてください。 強制執行うんぬんというくだりについてですが、 ここから証書の文面 次の場合には、高からの通知催告がなくても当然期限の利益を失い、ただちに債務金残額を一括して支払う。 (1)分割金、利息の支払いを1回でも怠った時。 (2)他の債務につき、強制執行(仮差押えを含む)を受けた時。 (3)他の債務につき、競売、破産又は民事再生の申し立てがあった時。 -・・・ -・・・ 乙は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 と書かれています。 (1)は解りますが、(2)(3)はどういう事でしょうか? 他に強制執行されたり、破産の申し立てをすると言うことはすでに財産が無いはずですが、 無い財産をどのように強制執行するのでしょうか? 私の解釈が間違っているようであればその旨教えてください。 よろしくお願いします。

  • 公正証書について教えてください。

    貸借の場合の公正証書について2つほど教えてください。 (1)貸借において、公正証書を作った場合、  それを完済していなかった場合、  貸与者が行使しようとしまいと、強制執行権は発動するのでしょうか。    たとえば、貸与者が好意でもう返さなくてもいいと思った場合、  公正証書を破棄することはできるのでしょうか。 (2)同じく、貸借についてです。強制執行権はいつまで行使できるのでしょうか。    たとえば、返済期日を過ぎてから、貸与者が強制執行権を行使するのに手間取って、  何年も経過した場合、その公正証書は無効になってしまうんでしょうか。 一度、出たことのある質問かもしれませんが、 心あるご回答お願いいたします。

  • 公正証書について

    昨年2月に知人に事業資金として、お金を貸しました。信用できる人物だったので、私の貯金や兄弟からもお金をかき集め、(又貸ししました)合計200万円を貸しました。知人には、きちんと連帯保証人を立ててもらい、正規の借用書と印鑑証明、住民票(連帯保証人の分も)などももらい、公正証書作成の委任状ももらっております。利息も支払うことを条件に分割で返済してもらっていました。私もその中から当然、借りた兄弟への利息もあわせ返済しておりました。ところが、知人の会社が倒産。行方不明になり、保証人に返済を要求したところ、支払えないとのこと。保証人は自家用車など結構、資産価値のあるものを所有しており、強制執行で差し押さえをするしかない状態です。12月現在、公正証書を作成しておらず、法的に強制執行が出来ないので困っています。 約10ヶ月前に貸したお金で、9か月分は返済してもらっております。今からでも、公正証書をつくることはできるのでしょうか?借用書の日付け、残額など借用書の内容と違ってきますが、可能でしょうか?よろしくお願いします。

  • 公正証書の効力について教えて下さい。

    債務者と取り交わしをした公正証書内に、債務者は債権者から下記の1~3を求められた時は、これに応じなければならない。1.連帯保証人の設置。2.代物弁済付き抵当権の設定。3.強制執行認諾事項付き公正証書の作成。があります。3.は理解できますし、執行文と判所へ行けば効力を発揮できると思いますが、 ・1.2.はどこまで法的な効力を発揮でるのでしょうか? ・相手(債務者)に拒否権はあるのでしょうか? ・拒否権がない場合、どういう迫り方をすべきでしょうか? ご存知の方、是非ご享受ください。宜しくお願い申し上げます。

  • 公正証書の法的効力は弱い?

    公正証書に関する意見ですがその通りなのですか? 「公正証書は強制執行を行う権利が発生するだけです。自動的に強制執行がかけられるものではありませんね。そして公正証書作成時に不履行の場合、強制執行を受けると書き込まれなければ強制執行なんてできない書面です。 そして例え強制執行権を使うにしても、取る物なければやっても無意味なだけですよ。 公正証書をなんかすごい権利を持ったもののように思っていらっしゃるのでしょうけど、公正証書による強制執行はその時点での金銭面において相手が必要最低限残したいというものについては差し押さえが出来るほどの法的効力はありません。そして1度限りだし、相手に通知が言って執行されるまでの猶予もあるのでされる側は当たり前のように資産を隠す時間を持てるのですよ。 公正証書は公証役場の発行する書面であり法的効力は極めて弱いものなのです。 しかしそれ以上に法的効力も強く断続的な差し押さえを含む書面もあります。それは裁判所の裁判所書記官から下される調停調書の方が法的効力は遥かに高いものなんですよ。方の裁きの上で作られる書面ですからね。こちらは金銭面だけでなく動産、不動産においても差し押さえが出来る法的効力を持ちます なので公正証書を最大の武器と考えるのは勉強不足だと思います。 実際公正証書からの強制執行で手に出来るものって公正証書作る際にかかる費用程度のものぐらいしか手にできないことの方が多いのですよ。」 公正証書は作るに越したことないけど、過度期待すんなって意味でしょうが、相手が無職やフリーランスではなく企業勤めなら効果はあるんじゃないですか? 実際、友達が元旦那が銀行口座移し替えたけど、弁護士照会使って調べだした上に何度も強制執行出来たとも言ってましたし。

  • 公正証書と強制執行

    金銭借用書を公正証書で作成したとして、債務者からの返済が滞った時、返済が見込めない時に強制執行(財産差押え?)ってできるのでしょうか。 また、強制執行するにはどのような手続きが必要でしょうか?

  • 公正証書による強制執行について

    公正証書の強制執行は、裁判所の判決を必要としないで、即強制執行ができるのは、かわっていますが、 公正証書による強制執行までの流れを教えて頂きたいと思います。 相手が、「よし、今日強制執行する」といって可能なのか。 ある程度の手続きが必要など。 よろしくお願いします。