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公正証書

父親が息子に無断で、印鑑証明・実印をとり公正証書の連帯保証人に息子をした場合、息子が公正証書の無効を主張し、請求意義訴訟で簡単に勝訴できるものなのでしょうか?

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  • tk-kubota
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回答No.2

これは、先の「無断で作成した公正証書」と同様な内容です。 簡単に、請求異議は認められないです。 何故ならば、親子関係は表見代理とみなされるからです。 また、「即、犯罪」とは言えないです。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

専門家ではないので、推測で書かせていただきます。 ご質問の内容は、現実的ではないのでは?と思います。 公正証書の作成は、公証人という法律のプロ(裁判官や弁護士、司法書士など)です。公務員的要素もあります。ですので、本人確認を厳密に行うことでしょう。 実の親子であればそれなりに年齢も離れていますし、息子の身分証明を使いきれるものではありません。さらに、父親がその公正証書の当事者であれば、一人で二役しなければならず、ごまかしきれないと思いますよ。

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