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外国人への民事訴訟(損害賠償請求)はできるのか

「日本の国籍も住所もない外国人」に対する民事訴訟、例えば、契約違反(または不法行為)による損害賠償請求の訴訟を、日本の裁判所に提起して判決をもらうことはできるのでしょうか? 例えば、「日本に数日間だけ観光旅行にきただけの外国人」による器物損壊行為に対して、その損害賠償を請求する訴訟などです。

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  • ベストアンサー
  • f272
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回答No.1

> 日本の裁判所に提起して判決をもらうことはできるのでしょうか? 何らかの意味で日本に関係があるのであれば,日本の裁判所が受け付けます。 どういうときかと言えば A.日本国内に住所または居所がある場合。住所不定だけれど以前に住所が日本国内にあった場合。 B.契約における場合なら,債務の履行地が日本国内である場合。 C.金銭の支払を請求するときに,差し押さえする財産が日本国内にある場合。 D.不法行為に関する訴訟なら,不法行為地が日本国内である場合。 などです。 「日本に数日間だけ観光旅行にきただけの外国人」による器物損壊行為に対して,その損害賠償を請求する訴訟であれば,上記のDの場合ですから日本の裁判所に訴えることができます。しかし日本の裁判所で勝訴判決をもらっても,いきなり相手の本国にある資産を差し押さえることはできません。その国の管轄裁判所でいわゆる執行判決をもらう必要があります。相手の本国で通用する執行判決があれば相手の国の法律に従って強制執行することが可能です。でも時間がかかりますよ。最低でも1年はかかりますので,数年は覚悟した方がいいかもしれません。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.2

基本的には相手国の裁判所へ提訴する事になります。住所の無い人を訴える事は、基本としてはできません。 日本で刑事事件を起こした場合は、容疑者として日本で拘束する事ができます。民事では拘束できませんし、住所が無ければ訴状を送る事さえできません。長期滞在で同じホテルにでも居るならある程度は可能でしょうが、短期滞在なら、訴状を作っている間に帰国してしまうでしょう。結果、訴状は相手国へ送る事になりますが、原則として民事訴訟は訴えた側が訴えられた側へ行くのが基本で、つまり、相手国で裁判する事になります。

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