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損害賠償の裁判を民事訴訟で起こし、勝訴しても相手が支払わなければどうす

損害賠償の裁判を民事訴訟で起こし、勝訴しても相手が支払わなければどうすればよいでしょうか?相手は自営業で給料の差し押さえもできません。判決はいつまで有効なのでしょうか?自分で取りに行こうと思いますが、トラブルに巻き込まれないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

簡裁ですか。地裁ですか。 普通に強制執行すればいいと思いますが、 相手が自営業なら、いきなり 電話加入権の差し押さえしたらどうでしょうか。 ある日突然、電話がつながらなくなったら、 商売できないですよね。 ちなみに地裁の債権執行です。

tokyoskytower
質問者

お礼

ありがとうございました。さんざん苦労させられたのですから、相手が一番嫌がる方法で差し押さえを 執行したいと思います。携帯番号しかわかっていないのですが、住所情報がありますから、電話番号もわかると思います。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

訴訟は、自分でもできますが、通常は「弁護士」を依頼していますよね? 勝訴すれば、弁護士が「強制執行」もしてくれます。 個人で、判決を盾に請求しても「強制」はできません。 また、勝手に「持ち出し」もできませんから、強制執行しかありません。 これを勝手に「持ち出し」すれば「窃盗罪」になりますし、強行に請求すれば「恐喝罪」にもなります。 裁判所の「執行官」に、強制執行を申し立てして、合法的且つ強制的な回収をするしかありません。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

自営業の内容にもよりますが、店構えて商売しているのであれば大概は 地元の信用金庫とか地方銀行、郵貯に口座があると思います。 当たり外れはありますが、取り敢えず順番に口座差押えをやってみたら どうですか? 裁判所に債権執行の申立をします。↓ こんな感じです。 http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/yokinsaiken.sikkou.htm 手続きについては、裁判所でも教えてくれると思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

相手が支払わなければ強制執行しかありません。 給料以外の財産でも差し押さえられます。 ちなみに時効は10年です。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html http://www.naiken.jp/kyosei.htm

tokyoskytower
質問者

補足

自分だけで起こした小額訴訟なので、できるだけお金のかからない方法で、確実な執行方法が 良いのですが・・。強制執行も手続きは自分でできるのですよね。

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