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損害賠償訴訟の管轄裁判所は相手側でなければならないか?

損害賠償の訴訟を起こす場合の管轄裁判所としては必ず相手(被告)側住所を管轄する裁判所でなければならないのでしょうか? 基本的には被告側住所を管轄する裁判所ということらしいですが、貸金返済で「金を返せ」と相手を訴える場合、貸した(訴える)側の住所を管轄する裁判所でもよいということになっています。損害賠償訴訟では訴える側住所の管轄裁判所に訴訟を起こすことは全く不可能なのでしょうか?

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